○稲敷市道路占用許可及び道路占用料徴収規則
平成17年3月22日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路の占用の許可に関し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるとともに、稲敷市道路占用料徴収条例(平成17年稲敷市条例第119号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
3 占用者は、当該工事が完了したときには、14日以内に道路占用工事完了届(様式第3号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請又は協議について審査を行い、占用を許可する場合は、道路占用許可証を交付する。
(占用の期間)
第4条 法第35条、法第36条の規定による占用期間は10年以内とし、その他の占用については5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときの期間は、同様とする。
(占用の更新の許可)
第5条 占用の許可の更新を受けようとする者は、占用許可満了日の1月前までに第2条第1項の規定に準じて、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請又は協議について審査を行い、占用の更新の許可をする場合は道路占用許可証を交付する。
(占用料の納付)
第6条 市長は、条例第2条の規定により占用料を徴収する場合は、稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号)第9条第1項の規定に基づき、納入通知書により占用者に通知する。
(手数料及び延滞金の納付)
第8条 市長は、条例第7条の規定により手数料及び延滞金を徴収する場合は、納入通知書により占用者に通知する。
(占用料の返還)
第9条 条例第9条第1項ただし書の規定により占用料の返還を受けようとする者は、道路占用料返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(占用許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに占用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法令、条例又はこの規則に違反する行為があったとき。
(4) 道路管理その他の公益的事由により、市長が特に必要があると認めたとき。
(原状回復届出等)
第11条 占用者は、道路の占用を許可期間内に廃止しようとするときは、道路占用廃止届(様式第11号)により市長に届出を行わなければならない。
2 占用者は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合若しくは占用許可の取消しがされた場合においては、道路を原状に回復するとともに道路原状回復届(様式第12号)により市長に届出を行い、その確認を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町道路占用許可及び道路占用料徴収規則(平成15年江戸崎町規則第7号)又は東町道路占用許可及び道路占用料徴収規則(平成15年東町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。