○稲敷市法定外公共物管理条例

平成17年3月22日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、稲敷市が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の適用を受けない道路(トンネル、橋りょう等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、管、せき等河川と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に石、土砂、竹林等をたい積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内に、施設、構造物等を新設し、又は改築し、使用すること。

(3) 法定外公共物の施設、構造物等を改築し、又は除去すること。

(4) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他これらに類するものを採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 市長は、前項の許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項第1号第2号第3号及び第5号の許可の期間は、5年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。

2 前条第1項第4号の採取許可の期間は、その都度市長が定める。

3 第1項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから第1項の期間を超えることができない。

(使用料等)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料及び採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の額及び算定方法は、別表に定めるもののほか、稲敷市道路占用料徴収条例(平成17年稲敷市条例第119号)の規定を準用する。

(使用料等の徴収方法)

第7条 使用料等は、第4条第1項の許可の全期間分について、当該許可をした日から1月以内に、納入通知書により一括して徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該許可期間が翌年度以降にわたる場合、又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、各年度分をその各年度の6月末日までに徴収することができる。

(1) 使用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認められるとき。

(2) 使用料等の総額が60万円を超えるものであるとき。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 法定外公共物の保全に利益があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料等の還付)

第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(管理義務)

第10条 使用者は、第4条第1項の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、第4条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第12条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第4条第1項に基づく権利若しくは当該許可に係る施設、構造物等を承継した法人は、使用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、第4条第1項の許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る同項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第2項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第4条第1項の許可に係る工事又は施設、構造物等が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入検査等)

第15条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員又は委嘱した者を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員又は委嘱された者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(協議による境界の確定)

第16条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないため、その管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、当該法定外公共物と隣接地の境界を確定するための協議を求めることができる。

2 市長及び隣接地の所有者は、前項の協議が調ったときは、くい及び書面により、当該確定した法定外公共物と隣接地の境界を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新利根町法定外公共物管理条例(平成16年新利根町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により許可を受けた行為に係る使用料等については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けている者に係る占用料については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料等の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

採取料

種類

単位

金額(円)

備考

m3

176


砂利

m3

250


土砂

m3

124

土を含む。

備考

1 1m3未満は、1m3として計算する。

2 生産物採取量の額が1件100円未満の場合は、100円とする。

稲敷市法定外公共物管理条例

平成17年3月22日 条例第120号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月22日 条例第120号
平成21年3月27日 条例第8号
平成23年3月28日 条例第1号
平成25年12月24日 条例第33号
平成26年3月28日 条例第9号
平成29年3月24日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第16号