○稲敷市道認定基準等に関する要綱
平成17年3月22日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が新設する道路以外の道路を道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市道に認定する場合の基準等を定めるものとする。
(1) 公道 道路法第2条第1項に規定する道路で幅員が4メートル以上のもの
(2) 袋路状道路 その道路の一端のみが公道に接続したもの
(認定条件)
第3条 市道の認定条件は、次に掲げるところによる。
(1) 道路の幅員が4メートル以上であること。
(2) 道路の起点及び終点がともに公道に接続していること。
(3) 道路の境界が確定し、道路側溝付で排水処理が可能であること。
(4) 道路の敷地及び構造物は、市に無償寄附されること。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を受けた開発行為により設置された道路
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業により設置された道路
(1) 幅員が6メートル以上の場合
(2) 延長が35メートルを超える場合には、終点及び区間35メートル以内ごとに、自動車の回転広場が設けられていること。
(認定の特例)
第5条 市長は、道路の利用状況及び公共性から特に必要と認めたものに限り、前2条の規定にかかわらず、市道に認定することができる。
(所有権の移転登記等)
第6条 第3条第1項第4号に規定する道路の敷地に係る分筆登記は所有者が行い、所有権移転登記は市において行うものとする。
(認定の申請)
第7条 市道の認定を受けようとする者は、市道認定申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図(土地地番を記入したもの)
(3) 寄附申込書
(4) 登記承諾書
(5) 印鑑登録証明書(法人の場合は、資格証明書又は法人の登記事項証明書を添付のこと。
(6) 土地の登記事項証明書
(7) 公図の写し
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。