○稲敷市道認定基準等に関する要綱

平成17年3月22日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が新設する道路以外の道路を道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市道に認定する場合の基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法第2条第1項に規定する道路で幅員が4メートル以上のもの

(2) 袋路状道路 その道路の一端のみが公道に接続したもの

(認定条件)

第3条 市道の認定条件は、次に掲げるところによる。

(1) 道路の幅員が4メートル以上であること。

(2) 道路の起点及び終点がともに公道に接続していること。

(3) 道路の境界が確定し、道路側溝付で排水処理が可能であること。

(4) 道路の敷地及び構造物は、市に無償寄附されること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する道路は、これを認定することができる。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を受けた開発行為により設置された道路

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業により設置された道路

(袋路状道路の認定)

第4条 袋路状道路で次の各号のいずれかに該当し、かつ、前条第1項第1号第3号及び第4号の規定による条件を満たしているものについては、これを認定することができる。

(1) 幅員が6メートル以上の場合

(2) 延長が35メートルを超える場合には、終点及び区間35メートル以内ごとに、自動車の回転広場が設けられていること。

(認定の特例)

第5条 市長は、道路の利用状況及び公共性から特に必要と認めたものに限り、前2条の規定にかかわらず、市道に認定することができる。

(所有権の移転登記等)

第6条 第3条第1項第4号に規定する道路の敷地に係る分筆登記は所有者が行い、所有権移転登記は市において行うものとする。

(認定の申請)

第7条 市道の認定を受けようとする者は、市道認定申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図(土地地番を記入したもの)

(3) 寄附申込書

(4) 登記承諾書

(5) 印鑑登録証明書(法人の場合は、資格証明書又は法人の登記事項証明書を添付のこと。

(6) 土地の登記事項証明書

(7) 公図の写し

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲敷市道認定基準等に関する要綱

平成17年3月22日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月22日 告示第58号
令和4年3月29日 告示第57号