○稲敷市建築協定に関する縦覧及び聴聞規則
平成17年3月22日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条、第72条第1項及び第73条第3項の規定に基づき建築協定に関する縦覧及び聴聞に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧所)
第2条 建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧所を稲敷市役所に置く。
(縦覧開始の公告)
第3条 市長は、法第73条第3項の規定に基づき、協定書の縦覧を開始しようとするときは、その旨を公告しなければならない。
2 法第71条及び前項の公告は、稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(縦覧手続)
第4条 協定書を縦覧しようとする者(以下「縦覧人」という。)は、縦覧所に備付けの縦覧受付簿に所定の事項を記入し係員の承認を受けなければならない。
(縦覧手数料)
第5条 協定書の縦覧は、無料とする。
(持出禁止)
第6条 縦覧人は、協定書を縦覧所の外へ持ち出してはならない。
(縦覧時間等)
第7条 協定書の縦覧時間は、次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前2号に規定する日を除く1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(協定書の返納)
第8条 縦覧人は、縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
(異議の申立て)
第9条 法第71条の規定による縦覧において、協定書の内容について異議のある者は、縦覧期間満了後7日以内に市長に文書で、その旨を申し立てることができる。
(縦覧の停止又は拒否)
第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(聴聞の公告及び通知)
第11条 市長は、聴聞を開催しようとするときは、開催日の7日前までに聴聞の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び第9条の規定により異議の申立てをした者(以下「異議申立人」という。)に通知するものとする。
(指定職員)
第12条 聴聞は、市長の命じた職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員は指定職員となることができない。
(1) 協定者又は異議申立人の親族である職員又は親族であった職員
(2) 協定者又は異議申立人の法定代理人、後見人又は保佐人である職員
(関係職員の出席)
第13条 指定職員は、必要があると認めるときは、聴聞に関係行政機関の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ聴聞の事由、開催の期日及び場所を関係職員に文書で通知しなければならない。
(口述審問)
第14条 聴聞は、公開と口述審問によって行う。
(代理人)
第15条 協定者又は異議申立人が聴聞に出席できない場合は、代理人を出席させることができる。
2 前項の規定による代理人を出席させるときは、聴聞の開始前までに委任状を市長に提出しなければならない。
(陳述書による聴聞)
第16条 第14条の規定にかかわらず、異議申立人は、その代理人が聴聞に出席できない場合で、あらかじめ、当該建築協定に関する陳述書を市長に提出しているときは、その陳述書及びその事由に関して調査に当たった関係職員が作成し、かつ、署名した調査書を朗読することにより、口述審問に代えることができる。
(欠席届)
第17条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人が聴聞に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を聴聞開催日の3日前までに市長に提出しなければならない。
2 異議申立人又はその代理人が前項の届出をしないで聴聞に欠席した場合は、異議の申立てがなかったものとみなす。
(聴聞の延期)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、聴聞の期日を延期することができる。
(定足数)
第19条 聴聞は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第15条の規定による代理人の出席は、協定者の出席数に加算する。
(証人及び参考人の出席等)
第20条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、聴聞に際して、自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合において、協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、聴聞の開始前までにその旨を市長に届け出なければならない。
(発言及び発言の停止)
第21条 聴聞に出席した協定者、異議申立人、代理人、関係職員、証人及び参考人は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により、発言しようとする者は、あらかじめ指定職員の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、聴聞しようとする事項の範囲を超えてはならない。
4 指定職員は、発言の内容が聴聞の範囲を超えていると認めるときは、その発言の停止を命ずることができる。
(聴聞の記録)
第22条 指定職員は、聴聞の出席者の住所氏名、次第及び協定者の説明又は意見等の内容の要点を市の職員に記録させ記録署名人とともに署名しなければならない。
2 指定職員は、聴聞に先立ち協定者、異議申立人又は代理人のうちから記録署名人3人以内を選出するものとする。
(場所の秩序保持)
第23条 指定職員は、聴聞場所を整理し、又はその秩序を保持するために必要があるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 指定職員は、聴聞を妨害し、又は聴聞場所の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。