○稲敷市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第123号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、市営住宅入居申込書の記載事項に関して、入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。

(炭鉱離職者等)

第3条 条例第9条第4項の規定により規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 炭鉱離職者にあっては、炭鉱労働者等の雇用の安定に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳受給者」という。)であって、次のいずれかに該当するものであること。この場合において、炭鉱離職者であった者であって、昭和38年1月1日において雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していたものは、炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。

 移転就職者用宿舎に現に入居している者

 移転就職者用宿舎に入居したことがない者で、広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの

(2) 老人にあっては、満60歳以上の者とその親族である配偶者、満18歳未満の児童、心身障害者又はおおむね60歳以上の者のみで構成する世帯であること。

(3) 心身障害者にあっては、入居者及び同居者のうちいずれかが、次のいずれかに該当する者であること。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める障害がある者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害がある者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害がある者

 に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる障害がある者

(入居手続)

第4条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第2号とし、入居者及び連帯保証人の印鑑証明を添えるものとする。

2 前項の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないと市長が認める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 入居予定者で市長が適当と認める家賃債務保証業者の提供する保証を利用するとき。

(2) その者が、又はに該当する場合で、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確保が困難な者であるとき。

 入居者が条例第6条第1項第3号ア(イ)に該当する場合

 入居者が条例第6条第2項第2号に該当する場合

3 条例第11条第3項の規定による市営住宅の入居指定日の通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(連帯保証人の変更)

第5条 条例第12条第2項又は第3項の規定に基づき連帯保証人の変更の承認を受けようとする者は、市営住宅連帯保証人変更承認願(様式第4号)を提出しなければならない。

(承継入居)

第6条 条例第13条の規定に基づき入居の承継を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から15日以内に市営住宅承継入居願(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の承継を認めるときは市営住宅承継承認書(様式第6号)により通知するものとする。

(利便性係数)

第7条 条例第14条第2項の規定により市長が別に定める数値は、次の各号により算出した利便性立地係数に利便性設備係数を加えたものとする。ただし、数値が1を超える場合は1とし、0.7未満の場合は0.7とする。

(1) 利便性立地係数は、当該市営住宅の固定資産税評価額相当額の常用対数を稲敷市内における普通住宅及び村落地区の固定資産税評価額の平均値の常用対数で除した数値について、小数点以下第3位を四捨五入した数値とし、その数値が1.0を超える場合は1.0とし、0.7未満の場合は0.7とする。

(2) 利便性設備係数は、当該市営住宅の設備につき次表左欄各項に定める設備の区分により同表中欄各項に対応する同表右欄各項の数値を加えたものとする。

設備の種類

設備の状況及び利便性の要点

数値

浴室、浴槽

浴槽及び浴室、洗面所、台所への給湯施設が完備している

0

浴槽のみ設置されている

-0.03

浴室のみである

-0.05

水洗化

公共下水道に接続されている

0

浄化槽に接続されている

-0.02

水洗化されていない

-0.04

共同視聴

各室に設備されている

0

一部の部屋に設備されている

-0.01

設備されていない

-0.02

駐車場

各戸につき1台の駐車場が設備されている

0

各戸につき1台の駐車スペースがある

-0.02

駐車スペースがない

-0.04

(収入に関する申告)

第8条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第7号)に収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第15条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、家賃通知書(様式第8号)によって行うものとする。

3 条例第15条第3項の収入の額、条例第30条第1項同条第2項の収入超過者等の認定については、毎年10月1日をもって認定日とし、適用は翌年4月1日とする。

4 条例第15条第4項の規定による意見の申立ては、第2項に定める通知のあった日から15日以内に理由を付して文書により行わなければならない。

(家賃及び敷金の減免基準)

第9条 条例第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予の基準、条例第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予の基準は、次の表の区分に従い当該各号に定める額の減免又は徴収の猶予とし、その減免期間又は徴収猶予期間は、1年の範囲内で市長が定める。

区分

家賃

敷金

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき

住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除

住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の全額の免除

イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき

家賃の全額の免除

 

(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき

ア 第2号に該当するとき

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

イ 第3号アに該当するとき

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

ウ 第3号イに該当するとき

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。

家賃の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免

敷金の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免

(6) 前各号以外の場合

市長が定める額の減免又は徴収猶予

市長が定める額の減免又は徴収猶予

2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。

(家賃及び敷金の減免)

第10条 条例第16条の規定による家賃の減免を受けようとする者又は条例第19条第2項の規定による敷金の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免願(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき家賃又は敷金の減免を決定したときは、市営住宅家賃(敷金)減免決定通知書(様式第10号)を交付する。

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第11条 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予を受けようとする者又は条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予願(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき家賃又は敷金の徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予決定通知書(様式第12号)を交付する。

(同居承認等)

第12条 条例第21条に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認願(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、同居を承認するときは、市営住宅同居承認書(様式第14号)により通知するものとする。

(1) 入居者若しくは同居者と婚姻をした者(婚姻の予約者を含む。)であるとき、又は入居者若しくは同居者と養子縁組をした者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の三親等内の親族であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(住宅を使用しないときの届出)

第13条 条例第26条の規定による届出は、住宅を使用しない届書(様式第15号)によって行わなければならない。

(居住者の異動届出)

第14条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(住宅用途併用の承認基準等)

第15条 条例第28条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、併用用途が医師、助産師、マッサージ、はり、きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。

(住宅の模様替え、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)

第16条 条例第29条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等願(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、模様替等が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事情があると認めるときは承認するものとし、市営住宅模様替等承認書(様式第19号)により通知するものとする。

(1) 模様替えにあっては、住宅の一部分の模様替えで家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場、炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上であって、基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の建物又は工作物の設置にあっては、前号の基準によるものであるほか共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

(住宅の交換)

第17条 条例第5条第8号の規定に基づき入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換願(様式第20号)に必要な書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、交換を承認することができる。

(1) 両者の合意による交換であって、交換後3箇月以上居住するものであること。

(2) 住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第9条第4項に規定する老人及び心身障害者にあっては、この限りでない。

(3) 住宅を交換しようとする入居者それぞれが、条例第6条に規定する入居者資格に適合するものであること。

(収入超過等認定通知)

第18条 条例第30条第1項の規定による収入超過認定者の通知は、収入超過者認定通知書(様式第21号)によって行うものとする。

2 条例第30条第2項の規定による高額所得認定者の通知は、高額所得者認定通知書(様式第22号)によって行うものとする。

3 条例第30条第3項の規定による意見の申立ては、前2項に定める通知のあった日から15日以内に理由を付して文書により行わなければならない。

(住宅の返還届)

第19条 条例第42条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第23号)によって行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第20条 条例第39条の規定による入居の申込みは、現に入居する市営住宅の除却の日の30日前までに、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

(駐車場使用の申込み)

第21条 条例第47条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第24号)により行うものとする。

(住宅監理員の証票)

第22条 市長は、法第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に、市営住宅監理員証(様式第25号)を交付する。

2 監理員は、その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。

(極度額)

第23条 条例第12条第2項で規定する極度額は、30万円とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町営住宅管理条例施行規則(平成10年江戸崎町規則第1号)、新利根町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年新利根町規則第1号)、桜川村村営住宅管理条例施行規則(平成9年桜川村規則第14号)又は東町営住宅管理条例施行規則(平成10年東町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第108号
平成19年9月28日 規則第30号
平成20年6月25日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第13号
令和3年5月19日 規則第23号
令和4年3月29日 規則第15号