○稲敷市下馬渡住宅管理条例
平成17年3月22日
条例第124号
(目的)
第1条 この条例は、稲敷市民及び本市に勤務する者の住宅の管理に関し必要な事項を定め、住民の福利厚生に資することを目的とする。
(設置)
第2条 市は、稲敷市下馬渡住宅(以下「住宅」という。)を稲敷市下馬渡342番地に設置する。
(入居者の公募)
第3条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市広報紙
(2) チラシ
(3) 掲示
2 前項の公募に当たっては、市長は住宅の位置、戸数、入居料、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、次の条件を具備するものでなければならない。
(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)があること。
(3) 市町村税を滞納していない者であること。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項各号に規定する者以外の者であっても、市長が特に必要があると認める場合は、入居することができる。
(入居の申込み)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとする者は、市長に入居申込書を提出しなければならない。
(入居の決定)
第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、住宅への入居の適否を審査決定し、入居を適当と認める者に対しては、承認書を交付するものとする。
2 入居の適否決定については、入居申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者について選考を行い、住宅に困窮する度合いの高い者から入居予定者を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適切な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に準ずるものと同様の状況にあると市長が認めた者
3 市長は、前項において住宅に困窮する度合いを判定し難いときは、抽選により入居予定者を決定するものとする。
(入居の期日及び入居届等)
第7条 前条の規定により、入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、承認のあった日から10日以内に入居しなければならない。
2 入居者は、入居の日から5日以内に入居届を市長に提出しなければならない。
3 市長は、入居者が第1項の期間内に入居しないときは、入居の承認を取り消すことができる。
4 入居者は、連帯保証人1人の連署する誓約書を提出しなければならない。
ア 入居者と同居する者ではない親族かつ確実な保証能力を有するもの
イ 独立の生活を営み、かつ、確実な保証能力を有する者
(2) 法人である場合は、家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)に基づく登録家賃債務保証業者であること。
2 連帯保証人が個人である場合、入居予定者と連帯して負担する額は、規則で定める極度額を限度とする。
3 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は、遅滞なく市長の承認を受けて連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 前項各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は居所が不明になったとき。
(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 市長が適当と認める法人との保証委託契約が継続されなくなったとき。
(7) 当該法人が、家賃債務保証業者登録規程第27条第1項及び第28条第1項に基づく登録の取消し等の処分を受けたとき。
(8) 市長が適当と認める法人でなくなったとき。
5 入居者は、第3項の規定による場合のほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居料)
第9条 入居者は、市長が定める入居料を毎月末までに納入しなければならない。
(入居料の変更)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は、入居料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い入居料を変更する必要があると認めたとき。
(2) 当該住宅について改良を施したとき。
(敷金)
第11条 市長は、入居者から2月分の入居料(入居料が変更された場合は、当該入居料の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の入居料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金に利子は付けない。
(敷金の運用)
第12条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(入居者の保管義務)
第13条 入居者は住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅又は共同施設を滅失し、又は、損傷したときは、入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 市長は、前項の場合において特別の事情があると認めるときは、原状回復又は損害の賠償の全部又は一部の責めを免除することができる。
(住宅の模様替え等)
第14条 入居者は、住宅の模様替え、増築又は工作物の設置をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことの条件を付することができるものとする。ただし、模様替え若しくは増築又は建物若しくは工作物の設置が市営住宅の利便の増進に資すると認められる場合については、この限りでない。
(修繕費用の負担)
第15条 住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) し尿及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(返還命令)
第17条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、住宅の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為によって住宅を使用したとき。
(2) 正当な理由によらないで使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅内の秩序、風紀を乱す等、住宅民及び地域住民に多大な迷惑をかけたとき。
(5) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(6) 前5号で定めるもののほか、市長が下馬渡住宅の管理上必要があると認めるとき。
(1) 第4条に規定する入居の資格を失ったとき。
(2) 前条の規定により市長から返還を命じられたとき。
(返還手続)
第19条 入居者は、住宅を返還しようとするときは、その5日前までに住宅返還届を市長に提出し、住宅の検査を受けなければならない。
(過納額の返還)
第20条 住宅を返還した場合において、過納となった入居料があるときは、これを返還するものとする。
(検査等)
第21条 市長は、住宅の管理上必要があるときは、その指名した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対し、適当な指示をさせることができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桜川村下馬渡住宅管理条例(平成元年桜川村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。