○稲敷市都市計画審議会条例
平成17年3月22日
条例第125号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき稲敷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、同条第3項の規定に基づき、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法によりその権限に属された事項を調査審議すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画法上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者及び市議会の議員
(2) 関係行政機関若しくは県の職員又は市の住民
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び前条第3項の会長があらかじめ指名した委員がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。