○稲敷市都市計画公聴会規則

平成17年3月22日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の15日前までに開催の日時及び場所、作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画の構想」という。)の概要並びに公述の申出の方法及び期日を公告するものとする。

2 前項の公告は、市広報へ登載その他回覧等の方法により行うものとする。

(意見の申出)

第4条 都市計画の構想に係る地域の住民は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会開催日の7日前までにその旨を公述申出書(別記様式)により市長に申し出なければならない。

2 前項の書面には、意見の要旨並びに住所、氏名、年齢及び職業(法人にあっては、所在地、名称及び事業概要並びにその法人を代表して意見を述べようとする者の住所、氏名、年齢及びその法人との関係)を記載しなければならない。

(公述人)

第5条 市長は、前条第1項の規定により公述申出書を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 前項に規定する公述人の選定は、公平かつ適正に行われなければならない。

3 第1項の規定により公述人を選定したときは、その旨を当該公述人に通知するものとする。

(議長)

第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。

2 議長は、公聴会を主宰する。

(公述人の発言等)

第7条 公述人は、都市計画の構想の範囲外にわたって発言してはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して発言したときは、その発言を制止し、又は禁止するものとし、当該制止又は禁止に従わないときは、当該公述人の退場を命ずることができる。

3 議長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人の発言の順序を定め、又は発言時間を制限することができる。

4 公述人は、代理人をして発言させ、又は文書をもって意見の公述に代えることができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(質問)

第8条 議長は、公述人に対して質問することができる。

(傍聴人の入場制限)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、退場を命ずることができる。

(記録)

第11条 議長は、公聴会の記録を作成するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 都市計画の構想の概要

(2) 公聴会開催の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業(法人にあっては、その所在地、名称及び事業概要並びにその法人を代表して出席した者の住所、氏名、年齢及びその法人との関係)

(4) 公述人の意見の要旨

(5) その他公聴会の経過

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲敷市都市計画公聴会規則

平成17年3月22日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)