○稲敷市都市公園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市都市公園条例(平成17年稲敷市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項及び第3項並びに条例第2条第2項及び第3項に規定する申請書の名称及び様式は、次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の名称

様式

法第5条第1項

公園施設設置許可申請書

様式第1号

公園施設管理許可申請書

様式第2号

公園施設設置(管理)変更許可申請書

様式第3号

法第6条第2項

公園占用許可申請書

様式第4号

法第6条第3項

公園占用変更許可申請書

様式第5号

条例第2条第2項

行為許可申請書

様式第6号

条例第2条第3項

行為許可変更申請書

様式第7号

2 市長は、前項に規定する申請書を提出して許可を受けた者に対し許可書(法に基づく許可にあっては様式第8号により、条例に基づく許可にあっては様式第9号による。)を交付する。

(添付書類)

第3条 前条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 申請人の住所を証する書面

(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面

(3) 申請に係る都市公園の利用が行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分のあったことを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(行為の許可の申請書の記載事項)

第4条 条例第2条第2項に規定する規則で定める事項は、都市公園名及び行為のための占用面積のほか、次の表の左欄に掲げる行為の区分によりそれぞれ右欄に掲げる事項とする。

1 物品の販売その他これに類する行為をする場合

販売品目、販売価格及び販売時間

2 募金、署名運動その他これに類する行為をする場合

募金等に従事する人員

3 業として写真を撮影する場合

営業時間、料金及び撮影機の台数

4 業として映画の撮影を行う場合

撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

5 興行を行う場合

興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

6 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合

料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)

第5条 条例第7条第1項第1号ケ及び第2号オ並びに同条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、それぞれ次に定める事項とする。

(1) 条例第7条第1項第1号ケの場合 公園施設の種類、面積及び数量

(2) 条例第7条第1項第2号オの場合 公園施設の名称、面積及び数量

(3) 条例第7条第2項第5号の場合 占用の目的、期間、場所及び面積並びに占用物件の種類及び構造

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第5条の2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(運動公園の申請及び許可)

第6条 都市公園のうち江戸崎総合運動公園及び新利根総合運動公園(以下「運動公園」という。)を利用しようとする団体(次項に定めるものを除く。)は、市内に住所又は事務所を有する責任者の明確な団体にあっては利用予定期日の3月前から前日までに、それ以外の団体にあっては利用予定期日の2月前から前日までに、江戸崎総合運動公園施設利用申請書(様式第10号)又は新利根総合運動公園施設利用申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。市長は、その利用目的及び内容を検討し、適当と認めるものについては、江戸崎総合運動公園施設利用許可書(様式第12号)又は新利根総合運動公園施設利用許可書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。また、利用申請の事項を変更する場合も同様とする。

2 運動公園内の江戸崎体育館又は新利根体育館を利用しようとする団体は、市内に住所又は事務所を有する責任者の明確な団体にあっては利用予定期日の3月前から前日までに、それ以外の団体にあっては利用予定期日の2月前から前日までに、江戸崎体育館利用申請書(様式第14号)又は新利根体育館利用申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。市長は、その利用目的及び内容を検討し、適当と認めるものについては、江戸崎体育館利用許可書(様式第16号)又は新利根体育館利用許可書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。また、利用申請の事項を変更する場合も同様とする。

3 運動公園内の施設を個人利用しようとする者は、利用当日個人利用者受付簿に記入して承認を受けなければならない。

(利用者の心得)

第7条 都市公園の利用者は、条例に定めるもののほか、市長の指示に従わなければならない。

2 都市公園の利用者は、都市公園利用の権利を他に転貸してはならない。

3 都市公園の施設、設備等を汚損し、損傷し、若しくは滅失したときは、責任者は速やかに市長に報告し、復旧又は弁償しなければならない。

4 利用後は、完全に清掃、整とんしなければならない。

(利用の不許可)

第8条 条例第2条第1項又は条例第6条第2項の規定により都市公園又は有料公園施設を利用しようとする場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設若しくは設備を汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 市長は、前項の不許可により利用団体が損害を受けてもその責めを負わない。

(使用料の納付時期の特例)

第9条 条例第10条第2項の規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る使用料を納付する場合

(2) 条例第10条第1項の規定による使用料を納付する場合

(使用料の減免手続)

第10条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第18号)を提出しなければならない。ただし、次条第1項第1号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料等の減免)

第11条 条例第11条第3号の規則で定める事由は、次の各号に掲げるとおりとし、その減免の額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 稲敷市又は稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催者として利用するとき 全額免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する稲敷市内の学校(大学及び高等専門学校を除く。以下「学校」という。)の幼児、児童又は生徒が参加する次に掲げる活動を行うために利用するとき 全額免除

 学校が行う学校教育活動

 学校教育の一環として行う各種予選会、大会その他これに類似する活動

 子ども会育成連合会がその目的達成に必要な活動

 PTAがその目的達成に必要な活動

 青少年の健全育成団体がその目的達成に必要な活動

(3) 稲敷市スポーツ協会に加盟している団体が、その目的を達成するために必要な事業に使用するとき 5割減額

(4) 稲敷市老人クラブ連合会が主催者として開催する大会又はその大会の予選会及び練習会に利用するとき 全額免除

(5) 午前8時30分以前又は午後5時以後の時間に利用するとき。ただし、運動公園は除く。 5割減額

(6) 稲敷市スポーツ少年団本部に登録された団体が行う競技会又は練習会に利用するとき 次の及びに掲げる区分に応じ当該及びに定める割合

 グラウンド及びコートの使用料 全額免除

 以外の使用料 5割減額

(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で社会体育団体として教育委員会に登録し、認可されたものが利用するとき。ただし、運動公園を除く。 3割減額

(8) その他市長が相当の事由があると認めたとき 市長が必要と認める割合を減免

2 前項第5号及び第9号の規定は、重複して適用させることはできない。

(使用料の返還手続)

第12条 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して5日以内に使用料返還申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(届出の様式)

第13条 条例第13条の規定による届出は、次の表の左欄に掲げる行為の区分によりそれぞれ右欄に掲げる様式によってしなければならない。

(その他)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町都市公園条例施行規則(平成7年江戸崎町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第5条の2関係)

都市公園名

有料公園施設名

供用時間

供用日

江戸崎総合運動公園

野球場

8時30分から22時まで

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日

多目的グラウンド

8時30分から日没まで

テニスコート

8時30分から22時まで

江戸崎体育館

9時から22時まで

新利根総合運動公園

野球場

9時から22時まで

多目的グラウンド

9時から日没まで

テニスコート

9時から22時まで

新利根体育館

9時から22時まで

ゲートボール場

9時から日没まで

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稲敷市都市公園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第114号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 規則第114号
平成19年3月29日 規則第5号
平成29年3月10日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年7月29日 規則第34号
令和4年3月29日 規則第15号
令和4年6月13日 規則第23号
令和6年1月31日 規則第3号