○稲敷市下水道条例

平成17年3月22日

条例第128号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の6)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 除害施設の設置等(第9条―第14条)

第4章 公共下水道の使用(第15条―第21条)

第4章の2 終末処理場の維持管理(第21条の2)

第5章 行為及び占用の許可(第22条―第25条)

第6章 削除

第7章 雑則(第27条―第31条)

第8章 罰則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、生活環境の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、法第2条第3号に定める稲敷市公共下水道を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。

(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(10) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は規程で定める。

(12) 取付管 排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備は、公共下水道のますその他の排水設備(他人の排水設備により下水を排除する場合を含む。)に固着させなければならない。この場合においては、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の施工方法で、規程で定めるところによらなければならない。

2 排水設備の排水管の内径及び勾配は、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、次の表のそれぞれ左欄の区分に応じ、当該中欄に掲げる内径の排水管及び当該右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものでなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の1以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1以上

3 前項の規定にかかわらず、一の建物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備」という。)の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第6条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定し登録したもの(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規程で定める。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行ったものは、規程で定めるもののほか、工事完了後5日以内にその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し規程で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(排水設備についての指示)

第8条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、義務者又は使用者に対し、排水設備の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。

第3章 除害施設の設置等

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場からの汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

原因

基準数値

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

 

 

 

ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(6)窒素含有量

1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下

(7)リン含有量

1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは除害施設を設けてこれをしなければならない。

原因

基準数値

(1) 温度

45度未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

 

 

 

 

ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 次に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

原因

基準数値

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度

45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

 

 

 

 

ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(8)窒素含有量

1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下

(9)リン含有量

1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、茨城県生活環境の保全に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、次に定める項目に係る下水で、1日当たりの平均的な排水の量が50立方メートル未満のものについては、適用しない。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(除害施設の新設等の届出)

第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、規程で定めるところにより、その工事に着手する30日前までに、その計画を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(除害施設の工事の検査)

第13条 除害施設の新設等を行った者は、規程で定めるところにより、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が除害施設の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該除害施設の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(除害施設等管理責任者の選任)

第14条 除害施設又は特定施設から排出される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)を設置した者は、当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、規程で定めるところにより選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

3 前2項に定めるもののほか、除害施設等管理責任者の業務その他の必要な事項は、規程で定める。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするとき、若しくは届出内容に変更があるときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(土砂等の排除の禁止)

第16条 使用者は、土砂、ごみ、油脂類その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのある物を公共下水道に排除してはならない。

2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第17条 使用者は、除害施設を設けて下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、規程で定めるところにより、当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(区域外下水の排除)

第18条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(使用料の徴収)

第19条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月ごとに納入通知書又は口座振替により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、汚水を排除するために、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定して得られた額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を加算した額とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、用途、営業の種類、人員等を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(資料の提出)

第21条 管理者は、使用料を算出するため、必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章の2 終末処理場の維持管理

第21条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第22条の2 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、規程で定めるところにより管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 占用物件の設置について、前条の許可を受けたときは、その許可をもって前項の許可があったものとみなす。

(原状回復)

第24条 前条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用に係る物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第25条 第22条の規定による行為の許可及び第23条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

第6章 削除

第26条 削除

第7章 雑則

(費用の負担)

第27条 市が、使用者の管理の不備等に起因する取付管及び公共ますの修理等を行った場合は、当該使用者は、規程で定めるところにより、その修理等に要した費用を負担しなければならない。

(代理人及び総代人)

第28条 本市に居住しない義務者は、この条例に定める事項を処理させるため、本市に居住する者のうちから代理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は共有する者は、この条例に定める事項を処理させるため、総代人を定め管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は総代人に変更が生じた場合について準用する。

4 前3項の届出は、規程で定める。

(手数料の徴収)

第29条 市は、第6条第1項に規定する登録を受ける者から別表第2に定める手数料を徴収する。

(使用料等の減免)

第30条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。

2 前項の減免を受けようとする者は、規程で定めるところにより管理者に申請しなければならない。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第24条の規定による指示に従わなかった者

(5) 第10条第11条又は第16条の規定に違反した使用者

(6) 第12条第13条第1項又は第14条第2項の規定による届出を同条の規定する期間内に行わなかった者

(7) 第15条第17条各項又は第28条第1項第2項若しくは第3項の規定する届出を怠った者

(8) 第21条の規定による報告の徴収又は資料の提出を拒否し、又は怠った者

(9) 第22条及び第23条の規定による許可を受けないで当該行為又は占用を行った者

(10) 第12条第14条第2項又は第17条各項の規定による届出書、第21条の規定による書類又は第22条若しくは第23条の規定による申請書及び書類で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

第33条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新利根町下水道条例(平成6年新利根町条例第9号)、桜川村特定環境保全公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成14年桜川村条例第17号)、桜川村特定環境保全公共下水道施設の使用料に関する条例(平成14年桜川村条例第18号)又は東町下水道条例(平成11年東町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の稲敷市公共下水道条例(以下「新条例」という。)の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

3 前項の規定により新条例の規定を適用しないものとされた公共下水道の排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

1 流域関連公共下水道の区域

区分

基本料金(1箇月につき)

超過料金

排除汚水量

料金

排除汚水量

1m3につき

一般汚水

10m3まで

1,300円

10m3を超え30m3まで

130円

30m3を超え50m3まで

140円

50m3を超え100m3まで

150円

100m3を超える場合

160円

一時使用汚水

排除汚水量1m3当たりにつき

200円

2 流域関連公共下水道の区域以外の区域

区分

基本料金(1箇月につき)

超過料金

排除汚水量

料金

排除汚水量

1m3につき

一般汚水

10m3まで

1,500円

10m3を超え30m3まで

130円

30m3を超え50m3まで

140円

50m3を超え100m3まで

150円

100m3を超える場合

160円

一時使用汚水

排除汚水量1m3当たりにつき

200円

別表第2 手数料(第29条関係)

区分

金額

排水設備指定工事店登録手数料

1件につき 20,000円

排水設備指定工事店継続登録手数料

1件につき 10,000円

排水設備指定工事店指定証及び標証板再交付申請手数料

1件につき 10,000円

稲敷市下水道条例

平成17年3月22日 条例第128号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 条例第128号
平成18年12月28日 条例第29号
平成19年12月20日 条例第40号
平成20年3月31日 条例第8号
平成24年12月28日 条例第30号
平成25年12月24日 条例第32号
平成31年3月27日 条例第21号