○稲敷市公共下水道事業受益者負担等に関する条例

平成17年3月22日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者負担金及び分担金(以下「負担金」と総称する。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存在する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び面積を告示しなければならない。

(賦課対象区域の告示)

第4条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に、排水区域のうち負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(負担金の額)

第5条 負担金の額は、当該受益者が前条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内のものの面積に別表に定める1平方メートル当たりの負担金額を乗じて得た額とする。ただし、住宅及び住宅兼店舗等並びに土地利用状況から管理者がこれらに準ずると認めるもの(ただし、貸家等は除く。)の負担金の額は、別表のとおりとする。

2 管理者は、前項のうち特に必要があると認められる場合は、負担金の額を増額することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、第4条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割し、かつ、年4回の納期に分けて徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、徴収を猶予することがやむを得ないと管理者が認めるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により管理者が特に負担金の減免をする必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となったものは、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び滞納処分)

第10条 管理者は、第6条第2項の納付期限までに負担金を納付しない者に係る督促及び滞納処分については、稲敷市税条例(平成17年稲敷市条例第49号)の例による。

2 管理者は、前項の負担金の滞納についてやむを得ない事由があると認めた場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成16年江戸崎町条例第12号)、新利根町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年新利根町条例第10号)又は東町下水道事業分担金に関する条例(平成11年東町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

負担区の名称

負担金額

江戸崎負担区

公共汚水ます1基当たり

250,000円

新利根負担区

1m2当たり

470円

東負担区

1m2当たり

600円

1世帯当たり

250,000円

稲敷市公共下水道事業受益者負担等に関する条例

平成17年3月22日 条例第129号

(令和2年4月1日施行)