○稲敷市給水条例施行規程
平成17年3月22日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷市給水条例(平成19年稲敷市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置新設等の申込み)
第2条 条例第7条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みをしようとするときは、給水装置工事申込書による。
(指定工事業者の工事申請等)
第3条 条例第8条第1項ただし書の規定により、給水装置の設計及び工事の施工の承認を受けようとするときは、給水装置工事申込書による。
2 条例第8条第1項ただし書の規定による給水装置工事の施工を承認するときは、給水装置工事施工承認書による。
(設計審査)
第4条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、設計審査(使用材料の確認を含む。)をした結果、不適当と認めるときは、再設計を命ずることができる。
(工事検査の申請)
第5条 条例第8条第2項の規定による工事検査を受けようとするときは、工事検査申請書による。
(構造及び材質の基準)
第6条 構造及び材質の基準については、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していなければならない。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が、前項に規定する基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、その基準に適合するまでの間、給水を停止することができる。
(利害関係人の同意書)
第7条 条例第8条第3項に規定する利害関係人の同意書は、水道工事施工同意書による。
(給水の申込み及び承認)
第8条 条例第17条の規定による給水の申込みをしようとするときは、給水申込書による。
2 給水の申込みを承認するときは、給水承認書による。
(代理人の選任及び変更)
第9条 条例第18条第1項の規定による代理人を選任したときの届出は、代理人選任届による。
2 代理人を変更したとき、又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときの届出は、代理人(住所、氏名)変更届による。
(管理人の選任及び変更)
第10条 条例第19条第1項の規定による管理人を選任したときの届出は、管理人選任届による。
2 管理人を変更したときの届出は、管理人変更届による。
(給水をやめるときの届出)
第12条 条例第22条第1項第1号の規定により、給水を受けることをやめるときの届出は、水道使用中止(一時中止)届による。
(消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出)
第13条 条例第22条第1項第2号の規定により、消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出は、私設消火栓消防演習使用届による。
(消防用として水道を使用したときの届出)
第14条 条例第22条第2項第3号の規定により、消防用として水道を使用したときの届出は、私設消火栓使用届又は給水装置消防使用届による。
(水道使用者等の氏名等の変更届)
第15条 条例第22条第2項第1号の規定により、水道使用者等の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときの届出は、水道使用者等氏名(名称、住所)変更届による。
(給水装置の所有権取得届出)
第16条 条例第22条第2項第2号の規定により、給水装置の所有者に変更があったときの届出は、給水装置所有権取得届による。
(給水装置又は水質の検査請求等)
第17条 条例第25条第1項の規定により、水道使用者等が給水装置又は水質の検査を請求するときは、給水装置(水質)検査請求書による。
2 管理者が条例第25条第1項の規定により、給水装置又は水質について検査を行ったときの請求者に対する通知は、給水装置(水質)検査結果通知書による。
(給水装置検査員証)
第18条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は、給水装置検査員証とする。
(量水器の測定)
第20条 条例第28条の規定による定例日は、別に定める。
2 管理者は、量水器により給水量を測定したときは、その都度使用水量を水道使用者に通知する。
3 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、測定の翌月に繰り越して計算する。
(使用水量の認定基準)
第21条 条例第29条の規定により、管理者が給水量を認定するときは、前2箇月及び前年同期における使用量その他の事情を考慮して行うものとする。
(給水料金の納期限)
第22条 給水料金、修理費の納期限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 集金の方法による場合は、集金の日とする。
(2) 納入通知書による場合は、納入通知書を発した日から15日以内とする。
(3) 口座振替により給水料金を徴収するときは、前号の規定にかかわらず事業所の定める日とする。
(督促状)
第23条 給水料金等を納期限までに納めない者に対しては、納期限から1月以内に督促状を発行しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、発行の日から15日とする。
(臨時使用の場合の加入負担金)
第24条 臨時使用の場合であって、その期間が1箇年を超えないものについては、当該加入負担金の半額とする。ただし、期間を経過しての継続は認めない。
(簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されているのを防ぐために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年ごとに1回、定期に、簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(水道事業納入金減免申請)
第26条 条例第35条の規定による軽減又は減免の申請は、水道事業納入金減免申請書による。
(給水装置の監理義務違反に関する指示)
第27条 条例第37条の規定による措置の指示は、給水装置の監理義務違反に関する指示書による。
(申請書等の様式)
第28条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
該当条項 | 申請書等の種類 | |
給水装置工事申込書 | 第1号 | |
〃 |
| |
水道工事施工同意書 | 第1号 | |
給水申込書 | 第1号 | |
給水装置工事施工承認書 | 第2号 | |
工事検査申請書 | 第3号 | |
給水承認書 | 第4号 | |
代理人選任届 | 第5号 | |
代理人(住所、氏名)変更届 | 第6号 | |
管理人選任届 | 第7号 | |
管理人変更届 | 第8号 | |
代理人(管理人)変更命令書 | 第9号 | |
水道使用中止(一時中止)届 | 第10号 | |
私設消火栓消防演習使用届 | 第11号 | |
私設消火栓使用届 | 第12号 | |
給水装置消防使用届 | 第13号 | |
水道使用者等氏名(名称、住所)変更届 | 第14号 | |
給水装置所有権取得届 | 第15号 | |
給水装置(水質)検査請求書 | 第16号 | |
給水装置(水質)検査結果通知書 | 第17号 | |
給水装置検査員証 | 第18号 | |
給水停止通知書 | 第19号 | |
水道事業納入金減免申請書 | 第20号 | |
給水装置の監理義務違反に関する指示書 | 第21号 |
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(読替え)
2 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
附則(平成20年水管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)抄
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第5号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。