○稲敷市上下水道運営協議会規程
平成17年3月22日
水道事業管理規程第4号
(設置)
第1条 稲敷市水道事業及び下水道事業の適正かつ合理的な運営と経営並びに公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、稲敷市上下水道運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、管理者の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
(1) 事業の運営及び経営の改善に関する事項
(2) 施設の整備改善に関する事項
(3) 適正な料金の算定に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の運営に関する重要な事項
2 協議会は、前項の規定による調査審議に必要な事項について管理者に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会の委員の定数は、11人とし、次の各号の中から管理者が委嘱する。
(1) 市議会議員(総務教育常任委員長、市民福祉常任委員長、産業建設常任委員長)
(2) 学識経験者
(3) 水道受益者又は下水道受益者を代表する者
2 委員の任期は、学識経験者及び水道受益者又は下水道受益者を代表する者の中から委嘱される者にあっては2年とし、市議会議員の中から委嘱される者にあっては、議員の任期による。
3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行うものとする。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
第5条 会長及び副会長は、委員の互選とし、その任期は、委員の任期とする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議を招集するときは、管理者に通知するものとする。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、水道事業及び下水道事業の担当課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(読替え)
2 この規程中、水道事業及び下水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
附則(平成20年水管規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第1号)
この規程は、平成23年1月21日から施行し、改正後の稲敷市水道運営協議会規程の規定は、平成22年12月22日から適用する。
附則(平成24年水管規程第1号)抄
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。