○稲敷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月22日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 前項の給料及び手当の種類及び基準並びに支給条件、支給方法等は、当分の間「稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)」、「稲敷市職員の給与に関する規則(平成17年稲敷市規則第28号)」、「稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年稲敷市規則第29号)」、「稲敷市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年稲敷市条例第45号)」、「稲敷市就業規則(平成17年稲敷市規則第31号)」の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用企業職員の給与)

第3条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の江戸崎町水道事業企業職員の給与の種類及び基準等を定める条例(昭和56年江戸崎町条例第9号)、新利根町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年新利根町条例第4号)、桜川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年桜川村条例第4号)及び東町水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和56年東町条例第9号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月22日 条例第132号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第132号
令和2年3月27日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第30号