○稲敷市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月22日

規則第122号

(趣旨)

第1条 稲敷市消防団の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等については、この規則の定めるところによる。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)、方面隊及び分団を置く。

2 方面隊及び分団の担当区域は、別表に定めるところによる。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長、方面隊長、副方面隊長及び指導員を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(階級及び職)

第6条 消防団員の階級は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、それぞれ当該右欄に掲げる職に充てるものとする。

階級

団長

団長

副団長

副団長、方面隊長、副方面隊長

分団長

指導員、分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(任期)

第7条 団長、副団長、方面隊長、副方面隊長及び指導員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第8条 団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(退職)

第9条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務)

第10条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して、礼節を重んじ、上司の指揮命令の下に行動しなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(災害出場)

第11条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第12条 水火災現場へ出場し、及び引き返す場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。

(管轄区域)

第13条 消防団は、市長又は消防長若しくは消防署長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域を確認し難い場合又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて上長の命令があった場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第14条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第15条 火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第16条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長又は消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第17条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を採らなければならない。

(1) 直ちに市長又は消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養及び訓練)

第18条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第19条 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第20条 市長又は消防団長は、分団又は団員がその任務遂行に当たってその功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次の種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第21条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著であるものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防災思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

(文書簿冊)

第22条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 人事発令簿

(3) 沿革誌

(4) 日誌

(5) 設備資材台帳

(6) 区域内全図及び消防設備等配置図

(7) 消防計画

(8) 金銭出納簿

(9) 各種手当支給簿

(10) 給与品・貸与品台帳

(11) 消防法規及び諸通知文書つづり

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

方面隊及び分団の担当区域

方面隊の名称

分団

分団の名称

担当区域

第1方面隊

第1分団

西町・根宿切通

第2分団

天王

第3分団

大宿・本宿荒宿

第4分団

戸張・浜新宿

第5分団

門前第1・門前第2・田宿

第6分団

犬塚本郷・荒野

第7分団

上君山

第8分団

上君山の一部(中郷)

第9分団

下君山

第10分団

松山

第11分団

羽賀

第12分団

村田

第13分団

月出里

第14分団

上蒲ヶ山

第15分団

下蒲ヶ山・沼田台

第16分団

時崎・小羽賀

第17分団

沼田

第18分団

花指

第19分団

鳩崎本郷

第20分団

野原

第21分団

古渡

第22分団

佐倉

第23分団

第24分団

須賀

第25分団

椎塚

第26分団

駒塚

第27分団

桑山・南ヶ丘

第28分団

稲波

第29分団

小角・新山

第2方面隊

第30分団

羽黒・別府・朝日向・六軒口

第31分団

横町・中下宿・上宿・下南・三ツ家・塩沼

第32分団

谷津・下宿・種小屋・沓掛・天神谷津

第33分団

中山・角崎・狸穴

第34分団

伊佐津

第35分団

曽根

第36分団

戌渡・伊崎・太田新田

第37分団

九軒

第38分団

新宿

第39分団

寺地

第40分団

寄居

第41分団

谷中・新宿・大沢・舟戸・上宿

第42分団

田中・仲門・中宿・下宿

第43分団

寺内・小野

第44分団

堀川根方・舟戸・堀川新田

第3方面隊

第45分団

浮島東

第46分団

浮島中央の一部(和田・勝木)

第47分団

浮島中央の一部(柳縄・仲郷)

第48分団

浮島西

第49分団

須賀津

第50分団

甘田

第51分団

阿波

第52分団

四箇

第53分団

神宮寺

第54分団

柏木・堀之内・羽生

第55分団

上宿・田宿・谷津

第56分団

下宿・古谷・出戸・渋川・大坪

第57分団

飯出・岡飯出

第58分団

三次

第59分団

馬渡

第4方面隊

第60分団

余津谷・清久島・橋向

第61分団

押砂

第62分団

曲渕・四ツ谷・六角

第63分団

結佐

第64分団

佐原組新田・手賀組新田

第65分団

三島・大島・境島・八筋川

第66分団

西代・飯島・佐原下手

第67分団

上之島・石納

第68分団

上須田

第69分団

伊佐部

第70分団

阿波崎

第71分団

下須田

第72分団

釜井

第73分団

本新

第74分団

幸田・光葉

第75分団

脇川・中島・平須

第76分団

福田

第77分団

市崎

第78分団

町田・東大沼

第79分団

清水・清水町田新田・新橋

画像

稲敷市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月22日 規則第122号

(平成19年6月29日施行)