○稲敷市阿波地区コミュニティー消防センターの設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第141号

(設置)

第1条 稲敷市阿波地区における自然災害や火災に対して、地域住民の災害時活動の拠点や平常時の訓練及び研修の場を確保し、地域の自主防災力を高め、安全で住みよい生活環境の整備を推進するため、稲敷市阿波地区コミュニティー消防センター(以下「コミュニティー消防センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティー消防センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

稲敷市阿波地区コミュニティー消防センター

稲敷市阿波958番地1

(管理等)

第3条 コミュニティー消防センターの管理等については、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市阿波地区コミュニティー消防センターの設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第141号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第141号