○稲敷市馬渡地区防災センターの設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第143号

(設置)

第1条 稲敷市馬渡地区における自然災害や火災に対して、地域住民の災害時活動の拠点や平常時の訓練及び研修の場を確保し、地域の自主防災力を高め、安全で住みよい生活環境の整備を推進するため、稲敷市馬渡地区防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

稲敷市馬渡地区防災センター

稲敷市下馬渡398番地1

〃  〃  398番地2

(管理等)

第3条 防災センターの管理等については、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市馬渡地区防災センターの設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第143号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第143号