○稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規約

昭和26年8月1日

規約第13号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市町村及び一部事務組合(以下「関係市町村及び一部事務組合」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

稲敷市・美浦村・阿見町・河内町・江戸崎地方衛生土木組合

(名称)

第2条 この公平委員会は、稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、稲敷市長がその議会の同意を得て選任する。

2 委員の報酬及び費用の弁償の支給方法、その委員の身分取扱いについては、稲敷市の例による。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は、稲敷市役所に置く。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、前項の事務所所在地の市以外の町村に事務所支所を置くことができる。

3 事務所の事務職員の定数は、2人とする。

4 事務職員の身分取扱いについては、稲敷市職員の身分取扱いの例による。

(経費)

第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、事務所所在地の市予算から支出する。ただし、その費用はその職員数に比例して関係市町村及び一部事務組合が分担する。

2 前項の予算は、特別会計とする。

3 第1項の職員数は、12月末日現在の職員定数とする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規約は、昭和26年8月1日から施行する。

(昭和33年規約第10号)

この規約は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和60年規約第1号)

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規約第1号)

この規約は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年規約第1号)

この規約は、平成8年9月1日から施行する。

(平成14年規約第1号)

この規約は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年規約第1号)

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規約

昭和26年8月1日 規約第13号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和26年8月1日 規約第13号
昭和33年3月31日 規約第10号
昭和60年3月20日 規約第1号
昭和61年3月25日 規約第1号
平成8年9月1日 規約第1号
平成14年10月18日 規約第1号
平成17年3月22日 規約第1号