○稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会委員報酬並びに費用弁償等に関する条例
平成17年3月22日
条例第144号
第1条 委員長の報酬は日額7,600円、委員の報酬は日額7,400円とする。
第2条 委員長及び委員の費用弁償の額は、日額2,200円とする。
第3条 委員長及び委員の旅費額は、稲敷市長相当額とする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
○稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会委員報酬並びに費用弁償等に関する条例
平成17年3月22日
条例第144号
第1条 委員長の報酬は日額7,600円、委員の報酬は日額7,400円とする。
第2条 委員長及び委員の費用弁償の額は、日額2,200円とする。
第3条 委員長及び委員の旅費額は、稲敷市長相当額とする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。