○稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成17年9月28日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し、使用を制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公共施設 別表に掲げる条例に定める施設をいう。

(使用の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を承認しない。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

3 管理者は、前2項に規定する使用の制限を行うため必要に応じて調査を行うことができる。

(警察署との連携)

第4条 管理者は、前条に規定する使用の制限及び調査を行う場合は、警察署と連携を図るものとする。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例中障がい者センターハートピアいなしきの規定は公布の日から、認定こども園の規定は平成21年9月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例中消費生活センターの規定は平成28年4月1日から、支所及び出張所並びに教育センターの規定は平成28年5月6日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

稲敷市立図書館の設置及び管理等に関する条例(平成17年稲敷市条例第76号)

稲敷市江戸崎福祉センターの設置、管理及び職員に関する条例(平成17年稲敷市条例第88号)

稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成17年9月28日 条例第157号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月28日 条例第157号
平成20年3月31日 条例第10号
平成21年6月24日 条例第23号
平成23年12月22日 条例第17号
平成27年3月27日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第2号