○稲敷市補助金等適正化委員会設置要綱
平成17年10月5日
告示第73号
(設置)
第1条 稲敷市の各種団体等に対する補助金等の適正な支出を図るため、稲敷市補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、稲敷市が交付する補助金等の適正化を図るため、必要な事項を審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 行政経営部長
(3) 委員 危機管理監、地域振興部長、市民生活部長、保健福祉部長、土木管理部長、教育部長、総務課長、企画財政課長
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところとする。
4 委員会は、調査審議するため必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出若しくは調査の実施を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、財政担当課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年10月7日から施行し、平成18年度の補助金等の審議から適用する。
附則(平成18年告示第26号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第9号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第29号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。