○稲敷市農業用廃プラスチック収集対策協議会設置要領

平成17年11月14日

訓令第60号

稲敷市農業用廃プラスチック収集対策協議会設置要領(平成17年稲敷市訓令第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 農業用廃プラスチック(以下「農業用廃プラ」という。)の適正処理を推進するため、市、農協及び部会の代表等で組織する稲敷市農業用廃プラスチック収集対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議会を開催して農業用廃プラスチックの適正処理に努めるものとする。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 農業用廃プラ収集対策の実施計画の作成

(2) 農業用廃プラ収集対策、適正処理に関する進行管理及び広報活動

(3) 農業用廃プラ収集場所の設置

(4) その他前条の目的達成に必要な事項

(構成員)

第3条 協議会の構成員は、次のとおりとする。

(1) 市、農協及び部会その他の農業関係団体

(2) その他必要と認められる者

(役員)

第4条 協議会に次の役員をおく。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 協議会の会長は、市長をもって充てる。

3 副会長及び監事は、総会において選任する。選任の方法は総会において定める。

4 監事は、他の役員と兼ねることができない。

(職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

3 副会長は、補助金交付申請等に関する職務を執行することができる。

4 監事は、会計を監査する。

(任期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 辞任又は任期満了の場合においても、後継者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。

(会議)

第7条 会議は、総会及び一部構成員による会議とする。ただし、会長が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

2 総会は、毎年会計年度1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

3 総会は、会長が招集し、議長は会長があたる。

4 一部構成員による会議は、必要に応じて開催することができる。

(総会)

第8条 総会は、次の事項を議決する。

(1) 要領の変更

(2) 事業計画及び事業報告

(3) 収支予算及び収支決算

(4) 協議会運営に関する重要事項

(議決)

第9条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決定する。

(経費)

第10条 協議会の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。

(1) 補助金

(2) その他の収入

(会計年度)

第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第12条 協議会の事務局は、稲敷市役所農政担当課におく。

この訓令は、平成17年11月14日から施行する。

稲敷市農業用廃プラスチック収集対策協議会設置要領

平成17年11月14日 訓令第60号

(平成17年11月14日施行)