○地方公共団体組織認証基盤における稲敷市認証方針決定機能に関する規程

平成18年1月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、総合行政ネットワーク基本要綱(平成13年総合行政ネットワーク運営協議会要綱)第43条第5項の規定により、地方公共団体組織認証基盤における稲敷市の認証方針決定機能について適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「公開鍵」とは、公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の公開される方の鍵をいう。

(2) 「公開鍵証明書」(以下「証明書」という。)とは、公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤における稲敷市認証局が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して、発行されるデータをいう。

(3) 「秘密鍵」とは、証明書の発行を受けたもののみが利用可能な電子的な鍵をいう。

(4) 「鍵格納媒体」とは、秘密鍵の格納媒体をいう。

(5) 「鍵情報等」とは、地方公共団体組織認証基盤における稲敷市認証局によって発行された証明書、証明書に対応する秘密鍵、秘密鍵を利用する際に必要な符号及び鍵格納媒体をいう。

(6) 「CP」とは、証明書ポリシーの意味であり、地方公共団体組織認証基盤における稲敷市認証局の鍵情報等の発行方針及び利用に関する原則を定めるもので、文書交換証明書証明書ポリシー、職責証明書証明書ポリシー、アプリケーション証明書証明書ポリシー及び相互認証証明書証明書ポリシーから構成される。

(7) 「CPS」とは、認証局運用規程の意味であり、地方公共団体組織認証基盤における稲敷市認証局の管理運営に関する原則を定めるもので、都道府県域認証局運用規程、アプリケーション認証局運用規程及びブリッジ認証局運用規程から構成される。

(地方公共団体組織認証基盤の管理運営機能)

第3条 稲敷市は、地方公共団体組織認証基盤の管理運営機能として、次の各号に掲げる機能を置く。

(1) 認証方針決定機能

(2) 認証局運営機能

(3) 監査機能

(認証方針決定機関の位置付け)

第4条 認証方針決定機能は、地方公共団体組織認証基盤の管理運営に係る方針を決定するための市の最高意思決定機関とする。

2 認証方針決定機関の実施及び運営する事項に係る権限は、市長が有する。

(認証方針決定機能の役割)

第5条 認証方針決定機能は、次の各号に掲げる事項について、決定及び承認の役割を担うものとする。

(1) 団体内における認証局運営機能に関する事項

(2) 団体内における鍵情報等の利用に関する事項

(3) 団体内における認証局の運営に対する監査に関する事項

(規程の整備)

第6条 認証方針決定機能は、次の各号に掲げる団体内における認証局の運営、鍵情報等の利用及び認証局の運営に対する監査に係る規程を整備しなければならない。

(認証方針決定機能の責務)

第7条 認証方針決定機能は、CP及びCPSに基づき、認証局の運営を適正かつ円滑に機能するようにしなければならない。

(監査)

第8条 認証方針決定機能は、第3条の規定に基づき、認証局の運営に係る状況について、定期又は随時に監査を実施させなければならない。

2 認証方針決定機能は、前項の監査により改善を要するとされた事項に関し、認証局の運営に係る機関に対し、速やかに適切な措置を講じさせなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

地方公共団体組織認証基盤における稲敷市認証方針決定機能に関する規程

平成18年1月27日 訓令第4号

(平成18年2月1日施行)