○稲敷市公共交通等運行事業補助金交付要綱
平成18年3月28日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、バス路線の廃止された公共交通機関の利便性が低い地域の解消及び交通弱者に対する交通手段の提供並びに市内地域間を連携する交通手段の構築等を図るなど、地域住民の日常生活にかかる交通手段の確保を目的として行う、公共交通運行事業等に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
2 補助対象者等については、補助制度の必要性等について検討の上、随時見直しを行うものとする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市公共交通等運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 運行事業経費及び運行収入(各年度)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業に要する経費を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金交付決定後、補助事業の施行年度の各二半期末又は四半期末現在における補助事業の遂行状況について、市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行について、報告を求めることができる。
(概算払い)
第8条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額を超えない範囲内の額を概算払いすることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、速やかに稲敷市公共交通等運行事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が虚偽の申請、その他の不正な手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(運行に係る事故)
第14条 車両の運行により生じた事故に対しては、補助事業者の責任によって処理するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第4号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
代替バス運行事業者 | 既存路線バス廃止に伴う代替バス運行事業 | 運行事業経費 (人件費、燃料油脂費、車両修繕費、車両減価償却費、自動車税、バス停整備・補修費、管理費、保険料、消耗品費、その他運行に関する経費) | 補助対象経費から運行収入(運賃収入、定期券収入、広告収入、その他の収入)を差し引いた額 |
地域内補完交通運行事業者 | 新公共交通体系整備に伴う地域内補完交通運行事業 | 運行事業経費 (予約受付連絡調整経費、通信費、車両借上げ料、車両消耗品費、保険料、事務管理費、その他市長が認める運行に関する経費) | 補助対象経費から運行収入(運賃収入、定期券収入、市以外からの助成金等)を差し引いた額の90%以内で市が指定する額 |