○稲敷市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年3月28日
告示第6号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、稲敷市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の内容)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる機関、団体の職員等で構成する。
(1) 児童相談所
(2) 保健所
(3) 医師会
(4) 警察署
(5) 稲敷市民生委員児童委員協議会
(6) 稲敷市認定こども園・幼稚園・保育所
(7) 稲敷市教育委員会
(8) 稲敷市保健福祉部
(9) 前各号に掲げるもののほか、児童の虐待防止に関して必要な関係機関、団体等
2 委員の任期は、当該地位又はその職にある期間とする。
(会議等)
第4条 協議会は、代表者会議及び実務者会議並びに個別ケース検討会議で構成する。
2 代表者会議は、前条で定める機関等の代表者で構成し、児童虐待事案に対する当該構成機関等相互の連携が円滑に行われることを目的に開催する。
4 個別ケース検討会議は、前条に定める機関等の中で個々の児童虐待事案又は児童虐待が疑われる事案に直接関わりを有する機関等又は関わりを有することになる可能性があると判断される機関等の実務者で構成し、個々の事案につき、状況の確認及び支援の方法の検討並びにその他必要な事項の協議を行うものとし、構成員の発議により必要に応じて開催するものとする。
5 代表者会議及び実務者会議並びに個別ケース検討会議にそれぞれ座長を置き、構成員の互選により選出する。
6 座長は、会議の招集、進行及び活動推進の総合的な連絡調整を行う。
7 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名するものが職務を代理する。
(秘密の保持)
第5条 協議会の構成員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、児童福祉担当課に置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。