○稲敷市いこいのプラザの設置及び管理に関する条例

平成18年3月28日

条例第5号

稲敷市新利根いこいのプラザの設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第95号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な施行を推進するため、稲敷市いこいのプラザ(以下「いこいのプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいのプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲敷市いこいのプラザ

位置 稲敷市太田1002番地

(職員)

第3条 いこいのプラザに、必要な職員を置く。

(事業)

第4条 いこいのプラザが行う事業は、次に掲げるものとし、介護保険担当課において所管する。

(1) 高齢者が要介護状態になることを予防するための事業

(2) 高齢者の健康づくりに関する事業

(3) 介護知識・介護方法の普及に関する事業

(4) その他市長が認める事業

(使用者の範囲)

第5条 いこいのプラザを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する40歳以上の者

(2) 保健福祉関係の奉仕活動に携わる者

(3) 保健福祉団体の関係者

(4) 地域コミュニティ活動に携わる者

(5) 国、県又は市の機関若しくはこれらが主催する事業に関係する団体(以下これらを「官公署等」という。)

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(使用料)

第6条 いこいのプラザの使用料は、無料とする。ただし、第4条に規定する事業以外に使用する場合は、別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、いこいのプラザの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 地域コミュニティ活動に携わる者が使用するとき。

(2) 官公署等が主催する行事のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号のほか、市長が必要と認めたとき。

(遵守事項)

第8条 使用者及びいこいのプラザに入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 特定の設備、備品等は、管理者の承認を得て使用すること。

(2) 市長の許可なく広告物の掲示、配付及び看板、立札の設置並びにこれに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(4) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(原状回復義務)

第9条 使用者及びいこいのプラザに入館する者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定に反して使用を制限されたときは、直ちに使用施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者及びいこいのプラザに入館する者は、いこいのプラザの施設若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、当該賠償額を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、いこいのプラザの管理に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第20号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用区分

使用料

健康増進室

1時間当たり500円

リハビリ室

1時間当たり200円

調理室

1時間当たり200円

備考

1 使用時間が1時間を満たない場合でも、1時間単位を基本として徴収する。

2 冷房及び暖房を使用する場合には、3割相当額を加算した額とする。

稲敷市いこいのプラザの設置及び管理に関する条例

平成18年3月28日 条例第5号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第5号
平成20年3月31日 条例第2号
令和6年6月28日 条例第20号