○稲敷市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年1月18日
告示第1号
(設置)
第1条 この告示は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立的な運営を図るため、稲敷市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する承認について、次に掲げる事項
ア センターを担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びに包括的支援事業の実施をする法人の選定又は包括的支援事業の実施を委託する法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネージメント事業を委託できる居宅介護支援事業所の選定及び変更
オ その他運営協議会がセンターの公正、中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターから提出される書類の受理に関する事項
ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
ウ その他運営協議会が必要と認める書類
(3) 事業内容の評価
(4) センターの職員の確保に関する事項
(5) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関する事項であって運営協議会が必要とした事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険の被保険者又は介護保険利用者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者
2 運営協議会の委員は、12人以内で組織するものとする。
3 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当した場合は、後任者を選定する。
(1) 任期が満了したとき又は辞任したとき。
(2) その他の理由により職務の遂行と支障を生じると認めたとき。
(任期)
第4条 運営協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 特定の地位又は職により委嘱された委員は、任期満了日前において当該地位又は職を失ったときは、委員の職を失うものとする。
3 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務局は、介護保険担当課に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月20日から施行する。