○稲敷市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月24日

告示第2号

(設置)

第1条 この告示は、介護保険の関係者の意見を反映し、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、稲敷市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、市長の依頼を受けて、次に掲げる事項を審議し市長に報告する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項に定める地域密着型介護サービス費の額に関する事項

(2) 法第78条の2第7項に定める指定地域密着型サービスの指定に関する事項

(3) 法第78条の4第6項に定める指定地域密着型サービスに従事する従業員に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項

(4) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価その他地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項

(5) 法第78条の14第1項に定める公募指定の実施に関する事項

(委員及び任期)

第3条 委員は、次に掲げる者から、市長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス事業者及び保健・医療・福祉に関する職能団体の関係者

(2) 介護保険の被保険者(1号及び2号)又は介護保険のサービス利用者

(3) 保健、医療、福祉に関する学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

2 運営委員会の委員は、10人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 特定の地位又は職により委嘱された委員は、任期満了日前において当該地位又は職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員が次の事項に該当した場合には、市長は、後任者を選定する。

(1) 任期が満了したとき又は辞任したとき。

(2) その他の理由により、職務の遂行に支障を生じると認められたとき。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長、副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選任する。

3 会長は運営委員会を代表し、運営委員会を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。

3 第2条第2号の指定地域密着型サービスの指定に関する審議を行う場合は、当該指定に関係する法人等に属している委員は、審議に加わることができない。

(事務局)

第6条 運営委員会の事務局は、介護保険担当課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

稲敷市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月24日 告示第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年1月24日 告示第2号
平成24年3月28日 告示第14号
平成26年3月28日 告示第8号