○稲敷市法令等審査委員会規程

平成18年6月23日

訓令第18号

(設置)

第1条 条例、規則等(以下「条例等」という。)の制定改廃及び法令上の事案等について適正な処理を図るため、稲敷市法令等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事案)

第2条 委員会において審査する事案は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例等の制定改廃に関すること。

(2) 条例等に係る訴訟及び不服申立てに関すること。

(3) 前号に係る損害賠償に関すること。

(4) 法令の解釈及び運用に関すること。

(5) その他総務課長が認めたもの

(組織)

第3条 委員は、次の各号にある者を充てるほか、審査事案に応じて市長が任命する。

(1) 行政経営部長

(2) 行政経営部企画監

(3) 秘書政策課長

(4) 総務課長

(5) 企画財政課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、行政経営部長をもって充てる。

4 副委員長は、行政経営部企画監をもって充てる。ただし、行政経営部企画監が欠けるときは、総務課長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(事前連絡)

第6条 第2条各号で定める事案があるときは、法令等審査事前連絡書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項で定める連絡書は、次の各号に定める期日までに提出するものとする。

(1) 議会の議決に付すべき事案 議会への議案名報告期限の7日前

(2) 前号で定める以外の事案 事案の決裁を受ける14日前

(予備審査)

第7条 委員である総務課長は、前条で定める連絡書について予備審査及び調整を行うものとする。

(審査)

第8条 委員会は、付議された事案について、違法性及び不当性の有無、施行時期等を総合的に審議するものとする。

2 委員長は、会議に付議するいとまがないと認めるときは、持ち回りによる審査をさせることができる。

3 委員長は、会議に付議する必要がないと認める軽易な事案については、委員である総務課長に審査させることによって第1項で定める審査に代えることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

(審査済の印)

第9条 委員である総務課長は、前条で定める審査を終了した場合は、当該事案に係る起案用紙の法令審査委員会の欄に審査済の記入をするものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、法制主管課において処理する。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲敷市法令等審査委員会規程

平成18年6月23日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年6月23日 訓令第18号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年12月28日 訓令第14号
令和2年3月30日 訓令第7号
令和4年3月29日 訓令第6号