○稲敷市地域子育て支援検討委員会設置要綱

平成18年6月30日

告示第24号

(設置)

第1条 地域の児童の健全育成を図ること及び子育て支援の拠点づくりを目的とした児童館の整備を推進するため、稲敷市地域子育て支援検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、結果を市長に報告するものとする。

(1) 子育て支援の拠点の整備計画に関すること。

(2) 児童館整備計画及び運営計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域子育て支援に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、有識者、保健福祉関係者、教育関係者、地域活動団体、その他市民のうちから市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて委員会に関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、児童福祉担当課において行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

稲敷市地域子育て支援検討委員会設置要綱

平成18年6月30日 告示第24号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年6月30日 告示第24号