○稲敷市障害者基本計画等策定委員会設置要綱

平成18年5月26日

告示第18号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づき、稲敷市障害者基本計画及び障害福祉計画を策定するため、稲敷市障害者基本計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 障害者施策の総合的な計画の策定に関すること。

(2) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画に関し必要となる事項

(組織及び委員)

第3条 策定委員会の委員は、20人以内で組織するものとする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 保健医療関係者

(4) 障害者団体代表

(5) 市民代表

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員は、任期満了日前において当該地位又は職を失ったときは、委員の職を失うものとする。なお、この場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 策定委員会に係る事務は、障害福祉担当課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

稲敷市障害者基本計画等策定委員会設置要綱

平成18年5月26日 告示第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年5月26日 告示第18号
平成25年3月30日 告示第10号