○稲敷市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年6月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。
(指定の更新等)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。
2 市長は、前条の規定による更新をしたときは、速やかに当該事業所に通知するものとする。
(都道府県等への情報提供)
第6条 市長は、指定等をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所指定の申請者、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(公示)
第7条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(実施細目)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から適用する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。