○稲敷市農業経営改善計画認定事業実施要綱
平成18年7月3日
告示第25号
稲敷市農業経営改善計画認定事業実施要綱(平成17年稲敷市告示第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市が稲敷市農業経営基盤の強化促進に関する基本構想で示す農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき農業経営の改善を計画的に進めようとする者を地域における将来にわたる農業経営の担い手として認定するにあたり、農業経営改善計画の認定手続を公平かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 農業経営改善計画の認定基準は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものであるものとする。
(1) 農業経営改善計画が基本構想に照らして適切なこと。
(2) 農業経営改善計画の達成される見込みが確実なこと。
(3) 農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
(認定対象者)
第3条 農業経営改善計画の認定を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域農業の担い手として、農業に対する意欲と技術を有し、先進的な農業経営をめざしている者
(2) 農業経営改善計画を作成して認定を受けることを希望する者
(申請)
第4条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に必要な事項を記入し、市長に申請するものとする。
(認定)
第5条 市長は、前条に定める申請があったときは、当該申請を稲敷市地域担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)に諮るものとする。
2 協議会は、申請内容を認定基準に照らして点検及び審査し、適当と認められる場合はこれを承認し、市長へ上申する。
4 農業経営改善計画の認定有効期間は、認定日から起算して5年間とする。
5 市長は、農業経営改善計画の認定をした場合は、認定申請書及び認定書の写しを付して、認定した旨を稲敷市農業委員会へ通知する。
(認定制度の普及指導)
第6条 当該認定制度の普及指導は、稲敷地域農業改良普及センター、稲敷農業協同組合、稲敷市農業委員会及び農政担当課が相互に連携を図るものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第37号)
この告示は、令和2年5月15日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。