○稲敷市長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年9月29日

条例第24号

稲敷市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年稲敷市条例第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品(ソフトウエアを含む。)を借り入れる契約であって、商習慣上複数年にわたり締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの又は単年度の契約では、業務の履行に支障が生じるおそれがあるもの

(契約期間)

第3条 前条各号で定める契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲敷市長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年9月29日 条例第24号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 条例第24号