○稲敷市障害福祉サービス給付認定審査会運営要綱
平成18年9月7日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置した稲敷市障害福祉サービス給付認定審査会(以下「審査会」という。)の組織に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び稲敷市障害福祉サービス給付認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年稲敷市条例第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会の構成)
第2条 審査会の委員は、身体及び知的並びに精神の各分野の均衡に配慮した構成とする。
2 審査会の委員は、調査員として認定調査に従事することはできない。
(委員の研修)
第3条 審査会の委員は、原則として茨城県が実施する審査委員に対する研修を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続き等を確認する。
(会議)
第4条 会長は、会議の議長となる。
(合議体)
第5条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
(除斥)
第6条 審査会の委員が、審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者である場合は、当該審査対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることはできない。ただし、当該審査対象者の状況について、意見等を述べることはできるものとする。
(守秘義務)
第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会会長の印)
第8条 審査会の会長の印は、別表のとおりとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、障害者自立支援担当課において処理するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年9月7日から施行する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
稲敷市障害福祉サービス給付認定審査会会長之印(21ミリメートル)