○稲敷市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年8月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、次の各号で定めるものとする。
(1) 施行規則第131条の13第1項の規定による事項の変更に係る届出 変更届出書(様式第2号)
(2) 施行規則第131条の13第3項及び第4項の規定による事業の廃止又は休止若しくは再開に係る届出 廃止・休止・再開届出書(様式第3号)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新等)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 市長は、第5条の規定による更新をしたときは、当該事業者に通知するものとする。
(事業所情報の提供)
第7条 市長は、指定等をしたときは、茨城県及び茨城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の各号で定める事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所指定の申請者、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第8条 市長は、法第78条の11及び第115条の20の規定による公示をするときは、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次の各号で定める事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所指定の申請者、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。