○稲敷市地域担い手育成総合支援協議会設置要綱

平成18年7月27日

告示第27号

(設置)

第1条 農業の将来を任せる担い手の総合支援を行い、併せて農地利用の集積を推進することによって地域農業の振興に資するため、稲敷市地域担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。

(1) 担い手育成計画の策定

(2) 県担い手育成総合支援協議会に登録された専門家による経営診断・経営相談

(3) 認定農業者の経営指導等

(4) 法人経営を志向する者への説明会

(5) 集落営農の組織化・法人化に向けた活動

(6) ヘルパー組織への支援

(7) 農地利用の集積に関する推進計画の決定及び関係機関の連絡調整

(委員)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者で組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の代表

(2) 市議会産業建設常任委員会の代表

(3) 市農業委員会の代表

(4) 稲敷農業協同組合の代表

(5) 土地改良区の代表

(6) 市認定農業者の代表

(7) 市農業公社の代表

(8) 茨城県みなみ農業共済組合の代表

(9) 市関係職員

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会)

第5条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は、会計年度ごとに1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号に掲げる場合に開催するものとする。

(1) 委員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

(2) その他会長が必要と認めたとき。

4 総会は、会長が招集し、その議長となる。

5 総会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、稲敷市農政担当課内に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年1月16日から適用する。

稲敷市地域担い手育成総合支援協議会設置要綱

平成18年7月27日 告示第27号

(平成18年1月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年7月27日 告示第27号