○住民基本台帳の一部の写しの閲覧をすることができる居住関係の確認を定める規則

平成18年10月30日

規則第21号

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第3号に基づき市長が定める居住関係の確認は、次のとおりとする。

(1) マンション等の管理組合が管理業務を行うために居住者を確認する場合(居住者を確認する方法が他にない場合に限る。)

(2) 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する以外に居住関係の確認ができないと市長が認める場合

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧をすることができる居住関係の確認を定める規則

平成18年10月30日 規則第21号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年10月30日 規則第21号