○稲敷市国民保護協議会運営規程
平成18年10月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市国民保護協議会条例(平成18年稲敷市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、稲敷市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 条例第4条第1項に規定する協議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議すべき事項を定め、各委員に通知するものとする。
(会議の代理出席)
第3条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員と同一の機関又は組織に属する者で、あらかじめ委員が指名する者をもって代理出席させることができる。
(異動の報告)
第4条 委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに職名、氏名、異動年月日を会長に報告しなければならない。
(会議録)
第5条 協議会の会議の状況は、その概要を記録し保存しなければならない。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、国民保護担当課おいて処理する。
(公印)
第7条 会長の公印は、別表のとおりとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成18年10月5日から適用する。
附則(平成20年告示第10号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
備考
1 字体は、古印体とする。
2 寸法は、24平方ミリメートルとする。