○稲敷市地域生活支援事業実施規則

平成18年10月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定により、稲敷市(以下「市」という。)が行う事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は市とする。

(事業内容)

第3条 市は、次の各号に掲げる事業を行うものとし、また、この事業は、社会福祉法人、公益的法人又は特定非営利活動法人等の団体に委託することができるものとする。

(1) 相談支援事業 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活をできるようにする。

(2) 意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図る。

(3) 日常生活用具給付等事業 重度の障害者等であって、別に定める日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図る。

(4) 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促す。

(5) 地域活動支援センター機能強化事業 地域活動支援センターに障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動の支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図る。

(6) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

 更生訓練費給付事業 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図る。

 施設入所者就職支度金給付事業 就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用し、就職等により当該訓練を受けた障害者支援施設を退所して自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図る。

(7) 日中一時支援事業 障害児の日中における活動の場を確保し、障害児の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る。

(8) 社会参加促進事業

 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。

 自動車運転免許取得・改造助成事業 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。

(9) 生活訓練等事業 障害者の夜間における生活の場を確保し、自立に向けた訓練・指導を行うことにより、障害者の地域生活支援の促進を図るとともに、日常介護している家族の一時的な負担軽減を図る。

(10) 身体障害者訪問入浴サービス事業 家庭において入浴が困難な重度の身体障害者(障害児を含む。)に対し、移動入浴車による入浴の機会の提供を図る。

(11) 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者及び精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

稲敷市地域生活支援事業実施規則

平成18年10月30日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月30日 規則第22号
平成20年3月4日 規則第8号
平成20年9月29日 規則第38号
平成20年11月26日 規則第42号
平成22年3月1日 規則第1号
平成25年3月30日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第26号