○稲敷市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月30日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、稲敷市が行う日常生活用具給付費の支給事業の実施に関して、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)から申請があった場合において、当該申請に係る障害の状態からみて、当該障害者等が日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与を必要とする者であると稲敷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認める者(以下「支給対象者」という。)に対する便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目、基準額及び支給対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目及び基準額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 支給対象者は、市内に住所を有し、別表第1の「対象者」欄に掲げる者とする。

3 用具の貸与を受ける対象者は、前項に掲げるものが属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。

(給付事務の委託)

第3条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができる。

2 福祉事務所長は、業者との契約にあたっては、良質かつ適切な用具を確保できるよう、経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を勘案の上、適切な業者を選定して行うものとする。

(支給申請等)

第4条 用具の給付(住宅改修費を含む。)を受けようとする者は、日常生活用具費(給付・貸与)申請書(様式第1号(1))又は住宅改修費給付申請書(様式第1号(2))を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 居宅生活動作補助用具の購入及び住宅改修費の給付については、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付しなければならない。

3 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者であって紙おむつの支給を受けようとする者は紙おむつ意見書(様式第1号(1)添付書類)を添付しなければならない。

4 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者が、日常生活用具費(給付・貸与)申請書を提出するときは、診断書(様式第1号(1)及び様式第1号(2)添付書類)を添付しなければならない。

5 福祉事務所長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)に基づき、日常生活用具給付費決定通知書(様式第3号(1))、住宅改修費給付決定通知書(様式第3号(2))、日常生活用具給付券(様式第4号(1))(貸与及び点字図書の給付の場合を除く。)又は住宅改修券(様式第4号(2))を、その申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

6 用具を貸与する場合は、福祉事務所長は、当該用具を利用する障害者等との間に用具の貸借に関する契約書を締結するものとする。

7 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が身体障害者更生援護施設等への入所、その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの間とする。

(費用の負担及び支払)

第5条 障害者等は、用具の給付を受けたときは当該業者に日常生活用具給付券又は住宅改修給付券を提出するとともに、当該給付券等に記載されている自己負担額(別表第1に定める基準額の100分の10の額。ただし、1円未満は切り捨て。別表第2に定める利用者負担上限額を超える場合は、利用者負担上限額をもって自己負担額とする。)を業者に直接支払わなければならない。また、対象用具の価格又は住宅改修費が別表第1に定める交付基準額を超える場合については、その超える金額についても障害者等の自己負担とする。

2 福祉事務所長は、当該業者からの請求により、総額から対象者が支払った額を減じた額を支払うものとする。

3 前項の規定による費用の請求は、当該給付券を添付して行うものとする。

4 用具の貸与は、無償で行うものとする。

5 点字図書の給付については、稲敷市点字図書給付事業実施要綱(平成17年稲敷市告示第34号)に定めるところによるものとする。

(用具の管理)

第6条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 当該用具を目的に反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を福祉事務所長に返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から適用する。

(稲敷市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項の廃止)

2 稲敷市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項(平成17年稲敷市告示第33号)は、廃止する。

(稲敷市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

3 稲敷市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年稲敷市告示第37号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日の前日までに、稲敷市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項(平成17年稲敷市告示第33号)又は稲敷市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年稲敷市告示第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第4号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第65号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第58号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

日常生活用具対象表

種目

対象者

交付基準額

耐用年数

性能等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(特殊マットは重度知的障害者も対象)

2 難病患者であって、寝たきり状態にある者(特殊尿器については、難病患者であって、自力で排尿できない者)

154,000円

8

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

特殊マット

19,600円

5

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊尿器

67,000円

5

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(難病患者)又は介護者が容易に使用できるもの。

体位変換器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者であって、寝たきり状態にある者

15,000円

5

介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの。

移動用リフト

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者であって、下肢又は体幹機能の障害のある者

159,000円

4

介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

82,400円

5

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

訓練いす(障害児のみ)

33,100円

5

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

訓練用ベッド

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児

2 難病患者であって、下肢又は体幹機能の障害のある者

159,200円

8

難病患者、障害児が容易に使用できるもの

自立生活支援用具

入浴補助用具

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者であって、入浴に介助を要する者

90,000円

8

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(難病患者)又は介護者が容易に使用できるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

便器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者であって、常時介護を要する者

4,450円

(手すり付 5,400円)

8

障害者等が容易に使用できるもの。(ただし、取替に際し、住宅改修を伴うものを除く。)

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の者(頭部保護帽は重度知的障害者も対象)

A 15,200円

3

A スポンジ、革が主材料

B スポンジ、革、プラスチックが主材料

B 36,750円

3

T字状・棒状のつえ

3,660円

3

一点支持のもの。

4,460円

3

移動・移乗支援用具

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の者

2 難病患者であって、下肢が不自由な者

60,000円

8

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

1 障害者等の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

特殊便器

1 上肢障害2級以上の者(特殊便器は重度知的障害者も対象)

2 難病患者であって、上肢機能に障害のある者

151,200円

8

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。(ただし、取替に際し、住宅改修を伴うものを除く。)

火災警報器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者(自動消火器については、難病患者も対象)

15,500円

8

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。(1世帯2台を限度とする。)

自動消火器

28,700円

8

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(重度知的障害者も対象)

41,000円

6

障害者が容易に使用できるもの。

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者(学齢児以上)

7,000円

10

電波を利用して、符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるもの。

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

87,400円

10

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

51,500円

5

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

ネブライザー(吸入器)

1 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

2 難病患者であって、呼吸器機能に障害のある者

36,000円

5

障害者等が容易に使用できるもの。

電気式たん吸引器

1 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

2 難病患者であって、呼吸器機能に障害のある者

56,400円

5

障害者等が容易に使用できるもの。

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

17,000円

10

障害者が容易に使用できるもの。

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

1 呼吸機能障害又は心臓機能障害の者であって、必要と認められる者

2 難病患者であって、人工呼吸器の装着が必要な者

157,500円

5

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、使用者(介護者)が容易に使用できるもの

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

9,000円

5

検温結果を音声により伝える機能を有するもの。

盲人用体重計

18,000円

5

視覚障害者が容易に使用できるもの。

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者等

98,800円

5

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用できるもの。

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者

100,000円

5

1 入力文字音声化ソフト

2 画面拡大(文字等を拡大)ソフト

3 画面音声化(画面の文字の音声化)ソフト

4 インテリキー

5 ジョイスティック

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害2級以上の者

383,500円

6

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの。

点字器

視覚障害2級以上の者

標準型A

10,400円

7

32マス18行両面書真鍮板型

標準型B

6,600円

7

32マス18行両面書プラスチック製

携帯用A

7,200円

5

32マス4行片面書アルミニウム製

携帯用B

1,650円

5

32マス12行片面書プラスチック製

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労又は就労が見込まれる者に限る。)

63,100円

5

点字の6点に対応したレバーを叩き、点字のみで印字する機能を有するもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

85,000円

(録再)

6

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの又は音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの。

35,000円

(録専)

6

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

6

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの。

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

198,000円

5

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

盲人用時計

視覚障害2級以上の者(なお、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

10,300円

(触読)

10

腕時計又は懐中時計であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するものに限る。

13,300円

(音声)

10

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害2級以上の者

71,000円

5

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

6

字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの。

人工喉頭

喉頭摘出者

5,000円

(笛)

4

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

70,100円

(電動)

5

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するものであり、職業上又は教育上真に必要なもの。

点字図書

視覚障害2級以上の者


排泄管理支援用具

ストマ用装具

紙おむつ

収尿器

ストマ造設者

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、高度の排便機能障害者、高度の排尿機能障害者、又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

12,000円

(蓄尿)

10,000円

(蓄便)

12,000円

(紙オムツ)

収尿器

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

1箇月の基準単価

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

1 下肢、体幹機能障害、乳幼児期非進行性脳病変2級以上の者又は最重度の知的障害者

2 難病患者であって、下肢又は体幹機能の障害のある者

550,000円

障害者等の移動を円滑にする住宅改修を伴うもの。

(注)

1 頭部保護帽の基準額は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、限度額の80%の範囲内の額とすること。

2 人工喉頭(笛式)で気管カニューレを付けた場合は、3,100円増しとすること。

3 歩行補助つえを夜光材付にした場合は410円(前面夜光材付とした場合は、1,200円)増しとすること。

4 収尿器女性用簡易型については、採尿袋20枚を1組とする。

5 ストマ用装具については、2箇月分の額を日常生活用具給付券1枚に記載して交付する。申請1回につき2枚まで一括交付することができる。おむつについては、他法での給付を優先し、その給付対象額を超える場合のみ対象とする。

6 住宅改修費の給付回数1回限りとし、他法での給付がある場合は、その給付対象額を交付基準額から差し引いて給付する。また、他法における給付が、既にされている場合も同様の扱いとする。

7 難病患者とは、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者をいう。

別表第2(第5条関係)

世帯区分

利用者負担上限額

市町村民税非課税世帯(低所得1)

15,000円

市町村民税非課税世帯(低所得2)

24,600円

市町村民税課税世帯

37,200円

備考

(1) 「低所得1」とは、市町村民税非課税世帯であって、障害者等の年収が80万円以下の者をいう。

(2) 「低所得2」とは、市町村民税非課税世帯であって、低所得1に該当しない者をいう。

(3) 利用者負担上限額について、月単位で給付するものについては月額とする。

(別紙1)

視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱

1 目的

視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく点字図書館及び身体障害者福祉センター(A・B)(以下「共同利用施設」という。)に視覚障害者用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)を設置し共同利用させることにより、在宅の視覚障害者の日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

2 ワープロの性能

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができる性能を有するものとする。

3 ワープロの設置

(1) 市は、ワープロを共同利用施設に自ら又は貸与により設置するものとする。

(2) 市は、ワープロを貸与して設置する場合には、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結することとし、その契約には、次の事項を加えるものとする。

ア 管理者は、貸与されたワープロを注意して維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

イ 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとすること。

ウ 市は、ワープロを必要としなくなったとき又はア、イに違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。

4 共同利用の方法等

(1) 管理者は、ワープロを視覚障害者の求めに応じ設置場所又は自宅等において利用させるものとする。

(2) 利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。

(3) 管理者は、利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者に弁償させるものとする。

(4) 管理者は、ワープロの利用の状況を明確にするため、利用者台帳を整備しておくものとする。

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稲敷市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月30日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月30日 告示第35号
平成23年3月28日 告示第4号
平成25年3月30日 告示第10号
平成27年3月31日 告示第33号
平成27年12月28日 告示第65号
平成28年3月31日 告示第30号
令和4年3月29日 告示第57号
令和5年9月29日 告示第51号
令和5年12月27日 告示第58号