○稲敷市障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年10月30日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、稲敷市障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「事業」とは、法第77条第1項第8号に規定する事業をいう。
(実施主体等)
第3条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に居住する者で法第4条第1項に規定する障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児であって、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは現在地。以下同じ。)を有するものであって、市長が外出時に支援が必要と認めた者とする。ただし、法第28条第1項第3号及び第4号に規定する障害福祉サービスの支給決定を受けた者は除くものとする。
(事業の内容等)
第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(利用の申請等)
第6条 事業を利用しようとする者は、移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、利用者負担額の上限月額に係る管理が必要であると認めるときは、地域生活支援事業利用者負担額管理表(様式第5号)を対象者に交付するものとする。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用登録変更(廃止)届(様式第6号)により、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用事業者を変更するとき。
(4) 利用の中止をしようとするとき。
(利用回数等の制限)
第8条 市長は、利用者に対し、施設運営の管理上支障があると認めるときは、月単位の利用回数又は利用時間の制限を設けることができるものとする。
(利用契約の締結)
第9条 事業者は、介護等の開始の際、あらかじめ利用者等に対し、介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、介護の提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
(利用者負担額)
第10条 利用者は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ該当する各号に定める額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 無料
(3) 前号によるもののほか、利用者は、有料駐車場及び有料駐車料金等の実費も利用者の負担とし、事業者に直接支払うものとする。
2 前項第2号の規定により得られた額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(利用者負担額の減免)
第11条 市長は、災害その他特別の理由があると認められるときは、前条第1項第2号の利用者負担額を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(委託料)
第12条 第3条の規定により事業を委託する場合の委託料は、事業費から利用者負担額を差し引いた金額とする。
3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。
2 事業者は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を守らなければならない。
3 事業者は、事業の実施中の事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、事故の概況を市長に報告しなければならない。
(事業者への指導)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第65号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
事業種類 | 所要時間区分 | 事業に係る経費 | |
個別支援 | 身体介護を伴うもの | 30分未満 | 2,300円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | ||
1時間以上 | 5,800円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに820円を加算した額 | ||
身体介護を伴わないもの | 30分未満 | 800円 | |
30分以上1時間未満 | 1,500円 | ||
1時間以上 | 2,250円から所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加算した額 |
※夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定基準額100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定基準額の100分の50に相当する額を加算するものとする。
別表第2(第10条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯(低所得1) | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯(低所得2) | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
(1) 「低所得1」とは、市町村民税非課税世帯であって、障害者等の年収が80万円以下の者をいう。
(2) 「低所得2」とは、市町村民税非課税世帯であって、低所得1に該当しない者をいう。