○稲敷市日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に日中における創作活動又は生産活動の機会を提供し、障害者等の地域生活支援の促進を図るために実施する稲敷市障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者で法第4条第1項に規定する障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児であって、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは現在地。以下同じ。)を有する者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設又は学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行うものとする。
2 前項によるもののほか、必要に応じて送迎サービスその他適切な支援を行うことができるものとする。
(実施時間等)
第5条 事業の実施時間及び休業日は次のとおりとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、実施施設においてこれを変更することができる。
(1) 実施時間 午前7時から午後7時まで
(2) 利用時間 1回1時間以上(送迎時間を除く。)
(3) 休業日 日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日まで並びに翌年1月2日及び同月3日
(1) 疾病その他の理由により利用することが不適当と認めるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、利用者負担額の上限月額に係る管理が必要であると認めるときは、地域生活支援事業利用者負担額管理表(様式第5号)を対象者に交付するものとする。
(障害程度区分の変更)
第9条 障害程度区分の変更を申請しようとする者は、障害程度区分変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第10条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用登録変更(廃止)届(様式第8号)により、速やかに市長に届出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(利用回数等の制限)
第11条 市長は、利用者に対し、施設運営の管理上支障があると認める場合は、月単位の利用回数又は利用時間の制限(概ね60時間以内)を設けることができるものとする。
(利用の取消し)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(2) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用契約の締結)
第13条 事業者は、介護等の開始の際、あらかじめ利用者等に対し、介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、介護の提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
(利用者負担額)
第14条 利用者は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ該当する各号に定める額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 無料
2 前項第2号の規定により得られた額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 別表第1に掲げるもののほか、食事、教材費等に要する費用は、利用者の実費負担とし、事業者に直接支払うものとする。
(利用料の減免又は免除)
第15条 市長は、災害その他特別の理由があると認められるときは、前条第1項第2号の利用者負担額を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(委託料)
第16条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、事業費から利用者負担額を差し引いた金額とする。
3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第17条 事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。
2 事業者は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を守らなければならない。
3 事業者は、事業の実施中の事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、事故の状況を市長に報告しなければならない。
(事業者への指導)
第18条 市長は、必要があると認める場合は、指定事業者が行う、事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第49号)
この告示は、平成27年8月21日から施行する。
附則(平成27年告示第65号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(単位:円)
対象者 | 障害程度区分 | 1時間あたりの基準単価 | 加算 |
障害者 | 区分1 | 1,110 | 送迎:片道540 |
区分2 | 780 | ||
区分3 | 610 | ||
障害児 | 区分1 | 940 | |
区分2 | 780 | ||
区分3 | 610 |
※区分1から区分3のいずれに該当するかについては、障害の程度による単価の区分の判断基準の結果により決定した区分とする。
※送迎サービス加算は、利用者の居宅と提供事業所との間の送迎を行った場合において適用する。
※提供時間が30分未満については、それぞれの1時間あたりの基準単価の1/2、30分以上1時間未満については、1時間あたりの基準単価とする。1時間を越えて発生した端数についても同様とする。
別表第2(第14条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯 (低所得1)※1 | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯 (低所得2)※2 | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※1:市町村民税非課税世帯で障害者等の年収が80万円以下の者
※2:市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者