○稲敷市地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成18年10月23日

訓令第21号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定により、本市で実施する事務事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制に努めるための稲敷市地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)を策定し、地球温暖化対策を総合的に推進するため稲敷市地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号で定める事項を所掌する。

(1) 計画の策定及び推進に関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織等)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には市民生活部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、地球温暖化対策担当課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年10月23日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長、教育長、行政経営部長、危機管理監、地域振興部長、市民生活部長、保健福祉部長、土木管理部長、教育部長、議会事務局長、会計管理者

稲敷市地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成18年10月23日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年10月23日 訓令第21号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和2年3月30日 訓令第7号