○稲敷市職員の昇任選考に関する規程

平成18年12月28日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市職員(単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)の昇任選考を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(昇任選考の方法)

第2条 昇任選考は、所属長による推薦及び、勤務成績等の方法により行う。

2 市長は、昇任選考の適正を期すため、所属部長等の意見を聴くことができる。

(昇任選考の種類)

第3条 昇任選考の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 課長級選考

(2) 課長補佐級選考

(3) 係長級選考

(被推薦資格)

第4条 昇任選考への被推薦資格は、当該年度の3月31日(以下「基準日」という。)現在において、次の各号に掲げる資格を有する者とする。

(1) 課長級選考 課長補佐級の職の在職が5年以上の職員

(2) 課長補佐級選考 係長級の職の在職が5年以上の職員(教頭職の選考においては、教諭職の在職が15年以上の職員)

(3) 係長級選考 主査級の職の在職が5年以上の職員

(4) 前3号の選考区分に定める在職年数に満たない職員であっても、所属長により勤務成績等が特に優秀と認められた職員

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、当該昇任選考への被推薦資格を有しないものとする。

(1) 基準日前2年以内に懲戒処分を受けた職員

(2) 基準日前2年以内に降任処分を受けた職員

(3) 基準日前1年以内に通算して90日以上の病気休暇等を取得した職員

(昇任選考の案内等)

第5条 昇任選考は、毎年度1回実施するものとする。

2 昇任選考を実施する場合は、昇任候補者推薦期間及びその他必要な事項を通知により所属長に周知するものとする。

3 所属長は、被推薦資格を有する所属職員の中で勤務成績が優秀で昇任候補者として適任と判断した職員がいるときは、昇任候補者推薦期間に昇任候補者推薦書(別記様式)を、所属部長等を通じて総務課に提出するものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前において実施した課長昇任試験、課長補佐昇任試験又は係長昇任試験を受験した者については、第4条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、当該昇任試験の受験資格を有するものとする。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月12日から適用する。

(平成23年訓令第19号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲敷市職員の昇任選考に関する規程

平成18年12月28日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月28日 訓令第24号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成22年3月4日 訓令第1号
平成23年12月28日 訓令第19号
令和4年3月29日 訓令第6号