○稲敷市男女共同参画審議会規則
平成19年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市男女共同参画推進条例(平成19年稲敷市条例第20号)第20条第6項の規定に基づき、稲敷市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関及び団体の構成員
(3) 市民
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、男女共同参画行政担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。