○稲敷市男女共同参画審議会規則

平成19年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市男女共同参画推進条例(平成19年稲敷市条例第20号)第20条第6項の規定に基づき、稲敷市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関及び団体の構成員

(3) 市民

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、男女共同参画行政担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

稲敷市男女共同参画審議会規則

平成19年3月29日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成19年3月29日 規則第12号