○稲敷市身体障害者福祉法施行細則
平成19年3月29日
規則第15号
稲敷市身体障害者福祉法施行細則(平成17年稲敷市規則第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生援護台帳)
第3条 市長は、身体障害者更生援護台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居住地の変更)
第4条 市長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨茨城県知事(以下「知事」という。)から通知を受けたときは、速やかに当該者に係る身体障害者更生援護台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長に送付しなければならない。
2 市長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨知事から通知を受けたときは、速やかに当該者に係る身体障害者更生援護台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては、その市長とする。)に送付しなければならない。この場合において、当該身体障害者更生援護台帳中、自立支援医療(更生医療)の給付及び補装具の交付又は修理に関する支出負担行為の決議に係る部分については、その写しにより行うものとする。
(判定の依頼)
第5条 市長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センター長に依頼するとともに、判定の日時、場所等を記載した判定通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 市長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について身体障害者手帳交付記載事項変更通知書(様式第5号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 市長は、施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により福祉相談センター長に通知しなければならない。
(介護給付費等の請求)
第8条 指定障害福祉サービス事業者が福祉事務所長に介護給付費又は訓練等給付費の請求を行う場合は、介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第41号)に定めるところによるものとする。
(障害福祉サービスに関する措置)
第9条 市長は、法第18条第1項の規定に基づき身体障害者に障害福祉サービスの提供を委託するときは、(身体障害者)障害福祉サービス委託依頼書(様式第7号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、身体障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは市長に書面で通知しなければならない。
(施設入所等に関する措置)
第10条 市長は、法第18条第2項の規定に基づき身体障害者の入所を委託するときは、入所(入院)委託依頼書(様式第10号)により障害者支援施設等又は指定医療機関(以下「施設等」という。)の長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた施設等の長は、当該身体障害者の入所又は入院を受託するときは、市長に書面で通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第11条 市長は、法第18条第1項及び第2項の規定による措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、(身体障害者)障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第13号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス支援提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第12条 市長は、法第18条第1項及び同条第2項の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第14号)により当該障害福祉サービス支援提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 市長は、法第38条第1項の規定により法第18条第1項及び同条第2項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の徴収額の変更)
第14条 市長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。
(様式の変更)
第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)