○稲敷市知的障害者福祉法施行細則
平成19年3月29日
規則第16号
稲敷市知的障害者福祉法施行細則(平成17年稲敷市規則第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者療育手帳交付台帳)
第2条 市長は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者更生援護台帳)
第3条 市長は、知的障害者更生援護台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定の依頼)
第4条 市長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センター長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(介護給付費等の請求)
第5条 指定障害福祉サービス事業者が福祉事務所長に介護給付費又は訓練等給付費の請求を行う場合は、介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第41号)に定めるところによるものとする。
(障害福祉サービスに関する措置)
第6条 市長は、法第15条の4の規定に基づき障害福祉サービスの提供を委託するときは、(知的障害者)障害福祉サービス委託依頼書(様式第4号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該知的障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは市長に書面で通知しなければならない。
(施設入所等に関する措置)
第7条 市長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者の入所を委託するときは、入所委託依頼書(様式第7号)により障害者支援施設又はのぞみの園(以下「施設等」という。)の長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該知的障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは、市長に書面で通知しなければならない。
(措置の判定依頼)
第8条 法第16条第2項の規定により福祉相談センターに判定を求めるときは、第4条の規定を準用する。
(措置変更の通知)
第9条 市長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、(知的障害者)障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第10号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該知的障害者障害福祉サービスの提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第10条 市長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第11号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス支援提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 市長は、法第27条の規定により法第15条の4及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の徴収額の変更)
第12条 市長は、災害その他やむ得ない事由により前条に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。
(職親の申出等)
第14条 施行規則第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第14号)により市長に申し出なければならない。
4 市長は、知的障害者職親台帳(様式第19号)を備え、その行政区域に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託の申込み)
第15条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第16条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第21号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(様式等の変更)
第17条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の知的障害者福祉法施行細則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第18条関係)