○稲敷市子育て支援センター規則

平成19年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う稲敷市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育ての悩み等についての相談及び支援に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに係る機関、団体等との連携及び協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関し必要な事業

(職員の配置)

第3条 支援センターに所長その他必要な職員を置くものとする。

2 前項の職員の配置に際し、児童の保育及び健康に関して専門的知識を有する保育士等の資格を有する者を配置するものとする。

(使用対象者)

第4条 支援センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する乳児又は幼児及びその保護者並びに子育てに関心がある者

(2) その他市長が適当と認める者

(開所時間)

第5条 支援センターの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時まで

(2) 土曜日 午前9時から正午まで

(使用料)

第6条 支援センターの使用料は、無料とする。

(休館日)

第7条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の停止等)

第8条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、使用を停止することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市はその責任を負わないものとする。

(1) 公益又は公安を害し、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあったとき。

(3) 許可を得ないで、使用の目的を変更したとき。

(4) 使用のための手続及び使用許可条件に違反したとき。

(5) 営利を図る目的をもって使用又は催し等を行うおそれがあるとき。

(6) その他不適当と認められるとき。

(行為の制限)

第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 施設又は備品の現状を変更すること。

(2) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用すること。

(3) 許可を受けないで備品を施設外に持ち出すこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(5) 施設内外で物品等を販売すること。

(6) 使用権を他に譲渡し、又は転貸すること。

(7) その他市長が不適当と認めたこと。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意若しくは過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲敷市子育て支援センター規則

平成19年3月30日 規則第18号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第18号
平成21年8月24日 規則第22号
平成26年10月31日 規則第35号
平成29年3月24日 規則第9号
令和2年6月12日 規則第29号