○稲敷市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成19年3月30日

規則第20号

稲敷市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年稲敷市規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、稲敷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務について定めるものとする。

(生活保護法に関する委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条の規定による書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。※

(12) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(13) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(14) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条の規定による費用の徴収に関すること。

(16) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(17) 法第78条の2の規定による被保護者からの申出による費用の徴収に関すること。

(18) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(生活困窮者自立支援法に関する委任)

第3条 生活困窮者自立支援法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第5条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第6条第1項第1号に規定する生活困窮者就労準備支援事業に関すること。

(4) 法第6条第1項第2号に規定する生活困窮者一時生活支援事業に関すること。

(5) 法第6条第1項第3号に規定する生活困窮者家計相談支援事業に関すること。

(6) 法第6条第1項第4号に規定する生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業に関すること。

(7) 法第6条第1項第5号に規定するその他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業に関すること。

(児童福祉法に関する委任)

第4条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給の決定に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の決定に関すること。

(3) 法第21条の5の7第1項及び第7項の規定による障害児通所給付費等の支給の要否及び支給量の決定に関すること。

(4) 法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証の交付に関すること。

(5) 法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更の決定に関すること。

(6) 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

(7) 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の認定に関すること。

(8) 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の決定に関すること。

(9) 法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費の支給の決定に関すること。

(10) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関すること。

(11) 法第22条の規定による助産施設への入所に関すること。

(12) 法第23条の規定による母子生活支援施設への入所その他適切な保護に関すること。

(13) 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の決定に関すること。

(14) 法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給の決定に関すること。

(身体障害者福祉法に関する委任)

第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条の2に規定する業務に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害者福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法に関する委任)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条第1項に規定する業務に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所に関すること。

(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(老人福祉法に関する委任)

第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等に関すること。

(3) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による措置の変更等の届出の受理に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給決定に関すること。

(2) 法第19条及び第26条の5において準用する法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収決定に関すること。

(4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止決定に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による支払の一時差止めの決定に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払調整に関すること。

(7) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給決定に関すること。

(8) 法第36条第1項及び第2項の規定による書類等の提出命令、質問、診断命令等(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。次号において同じ。)に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供要求等に関すること

(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任)

第9条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「政令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を除く。)に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立ち入り検査に関すること。

(4) 法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(5) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(7) 法第22条第1項及び第7項の規定による介護給付費等の支給の要否及び支給量の決定に関すること。

(8) 法第22条第8項の規定による受給者証の交付に関すること。

(9) 法第24条第2項及び第4項の規定による支給決定の変更及び障害支援区分の変更の決定に関すること。

(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しに関すること。

(11) 法第29条第3項第2号の規定による負担上限月額の認定に関すること。

(12) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の決定に関すること。

(13) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の認定に関すること。

(14) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。

(16) 法第51条の7第1項及び第7項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否及び地域相談支援給付量の決定に関すること。

(17) 法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(18) 法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定に関すること。

(19) 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(20) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の決定に関すること。

(21) 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の決定に関すること。

(22) 法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給の決定に関すること。

(23) 法第54条第1項の規定による自立支援医療(政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療を除く。)の支給の認定に関すること。

(24) 法第54条第3項の規定による医療受給者証(政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療を除く。)の交付に関すること。

(25) 法第56条第2項の規定による支給認定(政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療を除く。)の変更の認定に関すること。

(26) 法第57条第1項の規定による支給認定(政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療を除く。)の取消しに関すること。

(27) 法第58条第3項第1号の規定による負担上限月額(政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療を除く。)の認定に関すること。

(28) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定に関すること。

(29) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給の決定に関すること。

(30) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(31) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定に関すること。

(32) 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。

(委任事務の処理)

第10条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第11条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

稲敷市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成19年3月30日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)